改正法で、表面上は、児童ポルノ販売罪・頒布罪・貸与罪がなくなりますね。
提供罪は創設。
公然陳列罪は存続。
「提供」に「販売」が含まれるかについては、不明。
提供罪の定義を判断してもらいましょうか?
ひょっとしたら、「刑の変更」「刑の廃止」かもしれないし
刑法
第6条(刑の変更)犯罪後の法律によって刑の変更があったときは,その軽いものによる。
刑事訴訟法
第337条〔免訴の判決〕
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。