児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑の変更

 改正法で、表面上は、児童ポルノ販売罪・頒布罪・貸与罪がなくなりますね。
 提供罪は創設。
 公然陳列罪は存続。

 「提供」に「販売」が含まれるかについては、不明。
 提供罪の定義を判断してもらいましょうか?
 ひょっとしたら、「刑の変更」「刑の廃止」かもしれないし

刑法
第6条(刑の変更)犯罪後の法律によって刑の変更があったときは,その軽いものによる。
刑事訴訟法
第337条〔免訴の判決〕
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。