児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

携帯に感染する初のウイルス…ロシアの研究所が確認

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040616i403.htm

 携帯電話ウイルスも、刑法改正案では、不正指令電磁的記録供用罪になるんでしょうね。
 しかし、予防は大丈夫なんでしょうか? 

法制審議会刑事法(ハイテク犯罪関係)部会第3回会議 議事録
第1 日 時  平成15年5月15日(木)  自 午後1時30分
                       至 午後4時28分
第2 場 所  法務省第1会議室
第3 議 題
   ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備について
第4 議 事 (次のとおり)
● この「電子計算機」という概念の意味合いなのですが,通常の汎用コンピュータですとかミニコンピュータですとかオフィスコンピュータといったもの以外に,自動販売機ですとか,電話機,携帯電話機ですとか,自動改札機といったいろいろな機械に組み込まれているマイクロチップなんかの例もございますよね。主にプログラムが走るものを考えておいでなのだろうとは思うのですが,具体的にどこまでを考えておられるのかといったあたりを御教示いただければと思うのですが。
● 基本的にCPUがあるものは,自動販売機のようなものに組み込まれているものであっても,電子計算機には当たると考えておりますが,ただ,少なくとも現状では,自動販売機だとか家電製品とかに組み込まれているプログラムというのは書換えができないような状態でしか入っていませんので,そういう意味で,このウイルスの罪の対象になるようなことは起こり得ない,結果として起こり得ないということになると考えております。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905046.htm
第一五九回
閣第四六号
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案
(不正指令電磁的記録作成等)
 第百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

  二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
 2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
 3 前項の罪の未遂は、罰する。

  (不正指令電磁的記録取得等)
 第百六十八条の三 前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。