児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

改正案に対するコメント

 サイバー犯罪条約への対応については、刑法でも予定されているが、刑法改正は慎重な審議が必要であるから継続審議されることになったところである。
 児童ポルノ・児童買春法についても、保護法益・被害児童の存在の明記・被害者救済など、専ら、立法時に立法者の無理解等により図らずも落ちてしまった点(裁判例に動揺があるところ)を議論する必要があった。
 今回の改正は、そういう議論のチャンスであったにもかかわらず、「条約への対応」「法定刑の引き上げ」という小手先の改正に終わったことは残念だ。
 しかも、条約上立法義務がある行為について網羅しているのか、条約の留保できない条項に完全に対応しているか、それで条約を批准できるかどうかも疑問だ。

 特に、児童ポルノ・児童買春の被害児童に対する救済がなされていない現実を知りながら、具体的な救済プログラムを先送りしたことは、被害者軽視であって、被害児童を見殺しにしたといって過言ではない。この点は、今からでも行政機関に指示して実務を改善する必要がある。
 
 なお、相変わらず児童を題材にしたマンガを擁護する方々から協力要請や、抗議文などを受けるのだが、今回の改正で「マンガが規制されなくてラッキー」という立場ではない。それは有害図書やわいせつ図画として規制される可能性があるのだが、「児童ポルノ・児童買春には生の被害児童がいるから重く処罰する・被害児童を救済する。」「マンガ・CGは、生の被害児童がいないが、何らかの法益侵害があれば、それなりに規制する。」ということで、理解している。
 また、児童ポルノ規制派からの、マンガ・CGを取り込む方向への協力要請もお断りだ。そこまで対象を広げると、実写児童ポルノの規制の趣旨・被害者救済の必要性が薄れるからである。

 個別論点としては「提供」の定義が疑問だ。
 児童ポルノ法改正案
 第七条第二項を同条第五項とし、同条第一項中「頒布し、販売し、業として貸与し」を「不特定若しくは多数の者に提供し」に、「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同項に後段として次のように加える。

 この「提供」というのは、「頒布し、販売し、業として貸与し」という意味なのか、ちょっと広いのか?サイバー犯罪条約9-1-bと同趣旨なのか?

 URLをメールで送るとか、リンク集を作って公開するとかも入るんでしょうか?

 今日のところは、サイバー犯罪条約への対応であることから、
 web上にリンク集を設けると、「不特定若しくは多数の者に提供し」だから5年、メールでURL送ると、「特定かつ少数の者に提供し」だから3年と理解しました。


http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm
Title 3 ? Content-related offences
Article 9 ? Offences related to child pornography
1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:
b. offering or making available child pornography through a computer system;


http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/jfba030506syber.htm
b 「提供」("offering")は、EM95によれば、「他人に児童ポルノを取得するよう誘うこと("soliciting") をカバーする」とされていることから、勧誘行為を意味すると解される。
 「利用可能にする」("making available")は、EM95によれば児童ポルノサイトの設立やそのようなサイトへのリンクを設けることを意味する。