児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

改正案に対するコメント2

 法案見なくてもあたってましたね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040603#p2

 不特定多数に販売すれば5年。
 これだけ重いと、買った方も共犯としての可罰性帯びてきますよ。注意して下さい。
 わいせつ図画罪の解釈との決別ですよこれは。

 しかし、特定少数への譲渡は3年。これは一回性だから、数回の譲渡は併合罪
 ある程度やると、「不特定多数に対する」で評価されることになり、包括一罪と解釈する余地もありますが、裁判例の流れからすると、併合罪でしょうね。処断刑の最高7.5年。
 重いぞこれは。
 知らない弁護士は、今ごろびっくり。