法案見なくてもあたってましたね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040603#p2
不特定多数に販売すれば5年。
これだけ重いと、買った方も共犯としての可罰性帯びてきますよ。注意して下さい。
わいせつ図画罪の解釈との決別ですよこれは。
しかし、特定少数への譲渡は3年。これは一回性だから、数回の譲渡は併合罪。
ある程度やると、「不特定多数に対する」で評価されることになり、包括一罪と解釈する余地もありますが、裁判例の流れからすると、併合罪でしょうね。処断刑の最高7.5年。
重いぞこれは。
知らない弁護士は、今ごろびっくり。