児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑法における「情報」とは?

断片化すると情報とは言わないそうです。
条解刑法P420
刑法163条の4
3)電磁的記録の情報 会員番号,氏名,有効期限等の断片的な,個々の情報の構成要素をいうのではなく・支払用(預貯金引出用)カードによって行われる支払決済システムによる情報処理の対象となるひとまとまりの情報のことである。
例えば,支払用カードの磁気ストライプ部分に記録されているものがこれに当たる。ただし,それを印磁すれば支払用カードとして使えるひとまとまりの情報である限り・その取得の方法が,カード面から直接コピーして得たものか,カード会社のコンピュータに不正にアクセスするなどして得たものかどうか等は問わない

ジュリスト1209「カード犯罪と刑法改正」西田典之
客体である「電磁的記録の情報」とは,包括的なカード情報を意味し,真正なカードの情報と同一のものであって,それをカードライターなどで印磁すれば直ちに供用可能なカードが不正作出可能なものをいう。したがって,カード表面のエンボス情報などカード情報の一部分のみでは,本条にいう「情報」には含まれない。客体である「情報」の意義がこのように限定されることから,情報の取得や保管の意義もおのずから限定されることになる。


第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。