児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

無線LANのセキュリティに関するガイドライン「安心して無線LANを利用するために」

http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040426_3.html

無線LANからの情報漏洩・不正アクセスについては、漏洩者等が犯人であることは当然ですが、無線LAN使用者に過失がある場合には、情報の主体等から損害賠償請求される可能性があります。
 この種「ガイドライン」は、その際の過失の有無の判定基準として使われる可能性があります。

・・・・総務省・・・・・・・
総務省では、「無線LANセキュリティ調査研究会」(座長:吉田 進 京都大学教授)での検討結果を受け、無線LANのセキュリティに関するガイドライン「安心して無線LANを利用するために」を作成し公表することとしました。

1 背景

 無線LANは、ブロードバンド・アクセスの手段として大きく期待され、その利便性から急速に普及しています。
 無線LANは無線を利用することから、無線に対応した適切なセキュリティ設定を行わないままで使用すると、盗聴、情報の改ざん、漏洩及び破壊などの重大な被害を受けかねません。しかしながら、現在のところ、このような危険性に対するユーザの認識は低く、セキュリティ対策が十分に行われていない状況にあります。
 総務省では、こうした状況を踏まえ、無線LANの健全な利用を促進するため、昨年9月から、社団法人電波産業会への委託により、「無線LANセキュリティ調査研究会」を開催し、無線LANの技術動向、課題、セキュリティ対策等について調査研究を行ってきました。
 このたび、本調査研究の検討結果(報告書概要版はこちら(PDF))を受け、様々なユーザを対象とした無線LANのセキュリティに関するガイドライン「安心して無線LANを利用するために」を作成し公表することとしました。

2 本ガイドラインの内容

 本ガイドライン(別添1(PDF))は、無線LANのセキュリティについて理解を深め、適切な対応をとることにより、無線LANを安全に利用する方策を示しています。本ガイドラインにおいては、無線LANを利用する代表的な場面として、「家庭」、「オフィス」、「公衆無線LANサービス」及び「店舗開放型無線LANサービス」を取り上げ、それぞれの利用環境における無線LANのセキュリティレベルごとに、確認・設定すべき項目を具体的にまとめました。
 また、本ガイドラインの理解に供するため、参考資料(別添2(PDF))を作成しました。
 本ガイドラインによって無線LANの利用者がセキュリティに対する理解を深めることにより、無線LANが持つ利便性を利用者が享受して、無線LANを安全に利用し、無線LANによるブロードバンドアクセスが促進されることを期待します。