http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html
略式命令平成16年2月5日京都簡易裁判所
上記被告事件について,次のとおり略式命令をする。
主文
被告人を罰金30万円に処する。
この罰金を完納できないときは金5,000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
ただし,端数を生じたときはこれを1日とする。
この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
罪となるべき事実
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html
略式命令平成16年2月5日京都簡易裁判所
上記被告事件について,次のとおり略式命令をする。
主文
被告人を罰金30万円に処する。
この罰金を完納できないときは金5,000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
ただし,端数を生じたときはこれを1日とする。
この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
罪となるべき事実