児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反 2罪で罰金30万円 京都簡裁H16.2.5

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html

略式命令平成16年2月5日京都簡易裁判所
上記被告事件について,次のとおり略式命令をする。
主文
被告人を罰金30万円に処する。
この罰金を完納できないときは金5,000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
ただし,端数を生じたときはこれを1日とする。
この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
罪となるべき事実