児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女売春援助の償いとして一番大切な事は

 一番重いのは児童淫行罪(懲役10年)ですので、「何が悪い?」「児童の徳性を害しました」とちゃんと打ち合わせておいて下さい。

http://www5.nikkansports.com/general/column/asozan/archives/23721.html
検察官の冒頭陳述によると、被告人は大学卒業後、人材派遣会社に勤めていたが平成21年9月に退職。その後、知人から出会い系サイトで売春を希望する女性を装った書き込みをして、連絡の取れた男性客を女性に引き合わせる"援デリ"のやり方を教えてもらったという。

 そして、平成22年9月、友人と援デリグループを組み、被告人が出会い系サイトに書き込みをする打ち子と売春女性を募集したとのこと。10月末には本件女性と会い、被告人が面接。年齢は19歳と聞いたが、被告人は身分証などで確認することはなかったらしい。

 調べに対し、本件少女は「月に20〜30人と売春していた。被告人からはすぐにメールを消すように言われていた。もし警察に捕まったら、ひとりで援交していると答えるようにも言われていた」と述べているらしい。

 取り調べで被告人は、「毎日稼働して出勤や顧客管理は私がネットでやっていて、経営者の立場にあった。女の子には部屋に入ったら最低1回は性交するように言っていた。今までの総売り上げは3170万円で、私は月に40〜80万円もらっていた」と供述しているそうな。

弁護人「なぜ、悪いかわかっていますか?」
被告人「風紀を乱すことになり、そういうことでお金を稼ぐ人が増えるので」
弁護人「しかも相手は未成年...」
被告人「まだ、成長段階にあり、心身ともに未熟で将来悪影響を与えかねないと反省しています」

「しゃべったら画像ばらまく」6歳女児を暴行

 強姦既遂罪の被害者には低年齢は少ないんです。成熟しないと既遂になりにくいということで。
 現実に姦淫してしまうと、強姦罪ですが。
 しかし、1歳、2歳という低年齢の場合の、保護法益というのは、性的自由で説明できるかという疑問を持っています。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120105-OYT1T00847.htm
強姦と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の両容疑で再逮捕した。
 捜査関係者によると、被告は2010年6月、同市内の高校敷地内に6歳の女児を誘い込んで暴行し、携帯電話のカメラで撮影した疑い。被告は「しゃべったら画像をばらまく」と脅していたという。県警は昨年10月に被告を5歳女児への強姦未遂容疑などで逮捕した際、自宅から携帯電話やデジタルカメラ計10台を押収。今回の女児を含む少なくとも7人の女児の画像などがあり、余罪を追及している。