児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「Reply of the Government of Japan to the list of issues relating to the second periodic report of Japan of the Convention of the Rights of the Child」30頁にあるChild prostitution/pornographyにかかる被害者数(the number of children involved in sexual exploitation who r

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Documents/Written%20Replies/wr-japan-2.pdf
Reply of the Government of Japan to the list of issues relating to the second periodic report of Japan of the Convention of the Rights of the Childで、警察が認知した被害児童数を「assistance in recovery and counseling」として、1600人も保護したと報告しているのですよ。

 警察統計とつきあわせる暇人もいまいということか。
 数字が児童相談所の処理能力を超えて突出しているのでバレますよ。

「迷惑防止条例違反の慰謝料」慰謝料算定の実務(千葉県弁護士会編・ぎょうせい)P346

 データが古いし、少ないし。

2002.8発行
慰謝料算定の実務(千葉県弁護士会編・ぎょうせい)P346
(2)迷惑防止条例違反
アンケート回収結果は、総数5件中、 示談成立が4件、示談不成立が1件である。示談成立事案のうち、5万円が2件、10万円が1件、15万円が1件である。
強制わいせつ罪と比較すると、犯行態様の軽微さが示談金嶺の差になって現れている。本罪の4件を比較検討すると、下着の隠し撮り事案における示談金額は幾分高額であるとの分析が一応可能である。もっとも、4件だけでの比較検討では、それが本罪における示談金額の傾向であると結論づけることは早計であろう。