児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員制度で量刑不当の控訴が増える。

 高裁って、「歩く量刑相場」みたいな裁判官で構成されていると。かねがね御尊敬申し上げているのですが、裁判員裁判も結局、高裁の伝統的な量刑相場に収束するんなら、裁判員の量刑というのは、あまり意味がないですよね。
 他方、性犯罪・福祉犯なんて、将来裁判員制度の対象になると、裁判員だとめっちゃ重くなると思うので、高裁で救われるんでしょうか?と期待したりして。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200712010186.html
求刑を超す判決は検察官、弁護士にも意外だったようだ。主任検事は「市民の素朴な正義感が量刑に反映された」。弁護側は「裁判員制度で従来の量刑判断が崩れ、量刑不当の控訴が増えるのでは」と心配した。
・・・
立命館大法科大学院法務研究科の森下弘教授(刑事訴訟法)の話 判例が身についた裁判官でも量刑判断に多少の違いは出る。裁判員ならなおさら、差が出るのは仕方ない。裁判員制度に伴って量刑は従来より上下にぶれる可能性が高いと思う。特に、被告の責任能力を争うような事件は、専門的な法律判断が問われ、裁判員と裁判官の認識にずれが出やすいケースだ。裁判員制度の中で、こうした事件をどう扱うかは今後の検討課題だろう。

 素人感覚で法律判断してくれるなら、性行為と撮影行為は一個の行為じゃないですよね・・・ こういう問題で高裁は判断分かれるんですよ。
 まあ「今後の検討課題」ということでやってみて修正するんでしょうか。被告人はたまりませんね。

都築学園前総長わいせつ セクハラ調査 男性同席

 被害者からの相談を受けることがあるんですが、女性の方がいいと思うので、女性の権利とか子どもの権利に詳しい女性弁護士を紹介することが多いです。
 しかし、「女性弁護士」でもこんなことするんですね。学園側ですからね。

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/fukuoka/20071202/20071202_013.shtml
関係者によると、調査は11月27日に行われた。学園側が招いた女性弁護士がセクハラ防止に関する講演をした後、女性教職員だけ約70人を残して「被害を受けた人や、知っている人は早く言ってください」と、その場で訴え出るよう促した。
 調査は約40分続いたが、発言者と内容が特定される状況だったことや、記録係とみられる男性職員が数人、同席していたことなどから、訴え出た教職員はいなかったという。最後に配られた調査票には氏名の記入欄もあった。
 セクハラ被害の訴えは個別面談などで、人権侵害など2次被害が生じないように行われることが多く、職員の1人は「性的被害は人前で言える内容ではない。形だけの調査で、セクハラはないとの結論を出そうとしているとしか思えない」と反発している。

児童買春罪につき、児童であることを知らなかったという主張を通した事例

 出会い系サイト。
 結局15歳だったらしいです。
 出会い系サイトで「18歳以上」と自称していたこと、医学書とか弁護士への相談メールなども総動員して一貫して「知らなかった」と主張しました。
 最後は、自白獲得のみを目的にして、
  「本当は知ってたんでしょ?」
  「本当に知りませんでした!」
の押し問答で、被疑者も弁護人もしんどかったですよ。