児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公民館のネット予約できない、館長が「ニセ利用」で埋める

http://www.yoyaku-hiroshima.jp/hirsusr/usr;jsessionid=9c80fb37ca6a4dd7b487fa5ad18985c5?ac=MainMenu&cmd=Reference&ServerID=HIRSUSR01
だとすれば、広島市の業務ですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070926-00000201-yom-soci
広島市南区の宇品公民館の男性館長(58)が、同公民館の利用申し込みをインターネット予約できるシステムを“悪用”、7か月間、架空の申込者ですべて埋め、ネットでの予約ができないようにしていたことがわかった。
 館長は「ネット予約は早い人が優先されすぎ、常連さんが施設を使えなくなると思った」と話しており、窓口や電話での予約申し込みには自らの裁量で割り当てていたという。

強制わいせつと3項製造罪(姿態とらせて製造)は併合罪(さいたま地裁)

1 10歳にわいせつ行為(触る行為)
2 1の日時場所において1記載の姿態をとらせて撮影して製造

併合罪
 他方

1 10歳にわいせつ行為(触って、撮影)

が強制わいせつ1罪になってます。
 裁判所もわかってないんでしょうね。

1項提供罪(特定少数)は併合罪

1 1/1 Aに児童ポルノを交付して提供 1項提供罪(特定少数)
2 1/15 前記Aに児童ポルノを交付して提供 1項提供罪(特定少数)

というのは、実務家がみれば併合罪になって、地裁の裁判例でもそうなってます。
 1項提供罪(特定少数)と2項所持罪(特定少数)も併合罪
 4項提供罪(不特定多数)も併合罪としないと、処断刑期のバランスが取れませんよね。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。