児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

罰金に執行猶予「軽過ぎる」/高齢考慮の一審取り消し(福岡高裁那覇支部H19.6.28)

 執行猶予付き罰金だと感銘力が薄いという判断なんでしょうね。
 20万円くらいなら、執行方法で工夫すれば、徴収できそうですけど。

http://www.okinawatimes.co.jp/day/200706301700_03.html
罰金に執行猶予「軽過ぎる」/高齢考慮の一審取り消し
 売春防止法違反罪で懲役刑と罰金刑を同時に言い渡され、懲役に加えて罰金にも執行猶予が付いたため検察側が控訴していた七十代の女性二人の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部はこのほど、罰金の執行猶予を取り消し、支払えない場合は五千円を一日に換算し、労役場に留置するよう命じた。
 一審・那覇地裁名護支部は「高齢で生活保護を受けるなど資力に乏しく、罰金を支払えずに労役場に留置される可能性が高い」と両被告の年齢を考慮して罰金にも執行猶予を付けたが、同高裁支部は今月二十八日、「軽きに過ぎて不当」と退けた。罰金に執行猶予が付くのは極めて例外的だという。
 罪に問われたのは、名護市内のスナックで約二年十カ月にわたり、従業員に個室を提供していた女性経営者(79)=懲役一年六月執行猶予三年、罰金二十万円=と、従業員から三千円を徴収するなどして同ほう助罪に問われた女性会計係(76)=懲役一年同三年、罰金十万円。

売春防止法
第11条(場所の提供)
情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

 併科されているので、業として場所提供罪。
 罰金が併科されるのは、損得勘定で動く営業犯についてすでに得た違法な収益を収奪する(結局、利益なしだったということにする)という趣旨なので、普通は、執行猶予つけないですよね。