児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

窃盗:女児の写真をわいせつに加工、容疑で工員逮捕−−網干署 /兵庫

 頒布なのか、陳列なのか?
 児童の写真に切り貼りしてポルノ写真を作っても、児童ポルノにはなりません。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/hyogo/news/20061221ddlk28040542000c.html
盗んだ女児の写真をわいせつな図柄に加工、市内の小学校の壁に張り付けるなどしており、10月26日〜11月3日、たつの市内の3小学校であったわいせつ図画公然陳列および頒布事件と同じ図柄があったため、同署は容疑者の犯行とみて追及するとともに裏付け捜査を進めている。

長岡支部は「姿態とらせて」不要説?

 地元では注目されで報道された事件ですけど、この事実認定では「姿態をとらせて」がないので、3項製造罪(姿態とらせて製造)は成立しません。

新潟地裁長岡支部
デジカメを使用して被告人を相手として性交している児童の姿態を撮影し、その姿態を視覚により認識できることができる電磁的記録媒体であるメモリースティック1本に描写し、児童ポルノを製造した

 証拠上も「被告人を相手として性交している児童の姿態を撮影し」だけであって、姿態をとらせていなかったとすると、無罪ですね。区別が微妙です。



 しかし、最近は児童買春事件として報道されていても、高い確率で製造罪がついてますね。