スカートの中でパンツははいている場合は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」に該当しないから、撮影しても製造罪にならないし、販売しても提供罪にならない。
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20061217-OHT1T00080.htm
容疑者は16日午後0時半ごろ、静岡市駿河区のコンビニで、同市に住むいずれも17歳の女子高校生2人のスカート内をビデオカメラで盗撮した疑い。
もちろんいわゆる迷惑防止条例違反罪(保護法益は社会的法益)は成立するのだが、児童ポルノ罪の保護法益には、羞恥心というのは含まれないようだ。