児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コンビニで女子高校生のスカートの中を盗撮した」場合と児童ポルノ製造罪

 スカートの中でパンツははいている場合は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」に該当しないから、撮影しても製造罪にならないし、販売しても提供罪にならない。

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20061217-OHT1T00080.htm
容疑者は16日午後0時半ごろ、静岡市駿河区のコンビニで、同市に住むいずれも17歳の女子高校生2人のスカート内をビデオカメラで盗撮した疑い。

 もちろんいわゆる迷惑防止条例違反罪(保護法益は社会的法益)は成立するのだが、児童ポルノ罪の保護法益には、羞恥心というのは含まれないようだ。

捜査研究0612「児童買春、児童ポルノ禁止法及び人身売買などの人身の事由を侵害する行為についての犯罪事実などのポイント テーマ児童に淫行させる行為等」

 児童ポルノ・児童買春に関連して、児童淫行罪にも広げているのですが、児童淫行罪と製造罪との関係については言及していません。
 そこは観念的競合だと決めつけてもらわないと、現場が困ります。
 奥村と大阪高裁は併合罪説ですけどね。

準強制わいせつで無罪(京都地裁H18.12.18)

 公判前整理手続が活用されたようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061218-00000037-kyt-l26
東尾裁判長は、不必要な部分に器具を当てられたとする女性の供述について「被告に対する悪感情や時間の経過などから表現が誇張されたり、記憶が変容した疑いが濃い」と信用性を否定し、「外観上は正当な検査で、必要性もなかったとは言えない」と認定した。
 胸にタオルをかけず、男性1人で女性患者に下腹部を露出させる検査を行った点についても「配慮を欠いた行為だが、わいせつ目的の存在を推測するには無理がある」と結論付けた。
 技師は判決後に会見し「患者に対し一生懸命やっていたのが認められて、うれしい」と述べた。弁護人は初公判までに争点などを整理する公判前整理手続きを5回行った点に触れて「手続きにのっとって、検査直後の患者のメモなどが証拠開示されたため、検察の主張を崩すことができた」と話した。