児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ罪の供述調書

 警察への注文ですが、
 児童ポルノが数個ある場合には、それぞれについて、
   児童ポルノ罪の成立要件
   児童ポルノ罪の故意
を検討して、証拠を取ってください。

   認識のあるものもあればないものもあります。
   姿態をとらせたものもあればそうでないものもあります。
   提供目的で撮影したものもあればそうでないものもあります。
なんて調書で、送致しないでください。
 弁護人の性としては、「ないもの」を特定して、一部無罪主張せざるを得なくなります。

 こういうのも捜査のノウハウだと思うんですが、県境越えて共有されることはないみたいです。

関西援交シリーズ製造犯の控訴審

 よく聞かれるんですが、製造犯ABC3人は奈良地裁・家裁に起訴され、一審は全部実刑(3×2=6件)。
 全件、控訴されたところまでは知っています。後は調査中。地裁事件も家裁事件も、確定した事件の記録は奈良地検にあるはずですからそこで見張ればわかる。

 控訴審への引き継ぎは、原審の準備によって時期はまちまちになるのですが、高裁は到着した順に事務的に係属部に割り振っていく。
 大阪高刑事部は6部までしかないので、そこに6件来ると、ちょうど全部に行き渡ったような感じです。(厳密に言えば、Aの地裁事件と家裁事件が同一部に係属したり、Bの地裁事件とCの家裁事件が同一部に係属したりした可能性はあります)