弁護士会も「在外選挙権」=留学先からの投票もOK−第2東京
候補者からすれば、遠方からの票も欲しいという事情もあるでしょう。
善良な会員は、投票日だとか言って、期日入れないですよね。
無関心なので、知らない振りを行かないと、当日午後になって
奥村君は、まだ投票行っとらんのか
あと30分あるからいまから行きなさい
という厳しい電話攻勢にあいます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051015-00000104-jij-soci
現在の制度では、弁護士本人が投票日かその前2日間の不在者投票期間に、東京・霞が関の弁護士会館に出向いて投票する。
刑法学会の部会
興味深い内容ですが、もう少し早く教えて欲しいところです。
日時 2005(平成17)年11月5日(土)10時30分から
http://www.clsj.jp/sir/bukai/toky.htm
講演 10:30〜
「刑事裁判官らの量刑感覚と量刑基準の形成」
松本時夫(桐蔭横浜大学)
共同研究 13:00〜
「法定刑の改正の理論的検討と実務への影響」
井田 良 (慶應義塾大学)
原田國男 (東京高等裁判所)
長沼範良 (上智大学)
岩井宣子 (専修大学)
司会:椎橋隆幸 (中央大学)
http://www.clsj.jp/sir/bukai/send.htm
仙台部会
日時 2005(平成17)年10月29日(土)午後1時より
場所 仙台市青葉区川内 東北大学法学部大会議室(法学部棟2階)
研究報告 1 「盗犯等防止法の成立史」(東北学院大学 宮川基氏)
2 「生殖医療技術をめぐる刑事規制」(東北大学 石川友佳子氏)
3 「性暴力犯罪の再検討」(東北大学 齋藤豊治氏)
購入者は処罰されるか?
最近多い質問です。
児童ポルノを買ったが逮捕されるか・検挙されるか?
というのも同趣旨のFAQ。
奥村弁護士としては、購入者というのは販売者の必要的共犯であって、児童ポルノの害悪(個人的法益の侵害)や1対1の提供行為も処罰されることからみて、購入者のみが処罰を免れる理由はないと考えています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050318/1111133874
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040823/p1
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040725/p1
他人の提供罪の捜査で、購入者(非協力的な人が多いので、公務員がターゲットとされる)の供述を集めることがありますが、油断せずに防御を考える必要があると思います。
補足
7条1項の提供罪は、1対1の提供行為を処罰する。一回性・反復性、営利・非営利、所有権や占有の移転の有無を問わない。
「1回だけ、無償で、1本を特定の一人に貸した」というのが基本形。それが1回で懲役3年。
その場合、貸した方(提供者)と借りた方とは、提供行為への関与の程度は同等である。一方が他方より違法性が強いという理由はない。
しかも、hddの提供の場合の児童ポルノの量は、ビデオテープ数百本に相当する。提供を受けた側も十分可罰性を帯びる。
(児童ポルノ提供等)
第七条
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。