児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

医業停止期間が終了した医師の業務について

 不詳が多いので、全体の復帰率70%とかいわれても、あてにならない数字です。
 不詳がないところは信頼できます。
 わいせつ医師(児童ポルノ・児童買春も含む)は100%復帰。集団検診のレントゲンの読影専任とか、患者に接しない職場もあるようです。

医業停止期間が終了した医師の業務について

病院 診療所 その他の
      総数 従事者 従事者 従事者 無職の者 不詳
平成10 年度23  6    13             4
平成11 年度22  6     11             5
平成12 年度35 15     6   1     1    12 
平成13 年度23  8     7   2     1    5 
平成14 年度11  5     3             3 
計 114 40    40   3     2    29 

病院 診療所 その他の
      総数 従事者 従事者 従事者 無職の者 不詳
医師法違反  5  1   3              1 
その他の
身分法違反  6      5              1 
麻薬取締法違反3      1              2 
覚せい剤
取締法違反  7  3   3              1 
大麻取締法違反2     1              1 
業務上過失致死
(傷害)/車両3  2   1 
業務上過失致死
(傷害)/医療13  7   5              1 
猥せつ    13  7   6 
収賄     8  6   2 
詐欺・窃盗   8  3   1              4 
文書偽造    2  1   1 
所得税法等違反14  5   5              4 
診療報酬の
不正請求   26  2   8    3   2      11 
その他    4  3                  1 
計     114  40  40   3   2      29 
注)表は、平成年度から平成年度までに医業停止処分を受けた医師のうち、平成年月日までに医業停止期間が終了した医師について、その業務内容(平成年月日現在)を示したもの。

保釈金立替融資

 宣伝するわけではないですが、こんなダイレクトメールが来ました。

 米国のイエローページに
  bail bond
って載ってるような商売ですね。
http://search.yahoo.com/search?p=bail+bonds&rs=0&sm=Yahoo%21+Search&toggle=1&ei=UTF-8&fr=FP-tab-web-t
 逃亡すると、賞金かけて追い掛けるんでしょ。

 そもそも、保釈がなかなかつかないわけだし、条件違反で「没取」された経験もあるので、奥村弁護士はそれほど嬉しくない。

このハガキは顧問弁護士立会いの上、行政の厳しいチェックとご指導によって作成致しました。全国販売「週間実話」に保釈金立替融資の広告を掲載しております。

当社は 保釈金のご準備に困惑されておられる方に融資する会社です。
※このハガキは弁護士会会員名簿を見て、お送りしております。
Q 保釈金を借入れとは?
A.保釈金は裁判が終わると全額返還されます。過去は関係ありませんので、融資可能です!
A 裁判終了後一括完済となります。
Q・金利は?
A.年利29.2%、
一ケ月2.433%、
一日0.008%(金利一部先預かり)
・300万円の場合 金利一日2.400円
・500万円の場合 金利一日4.000円

 保管検察官に「検番」を照会した話〜刑事確定訴訟記録法

 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件の弁護人として児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の判決書を集めて、量刑を占おうとしています。
 最高裁から、児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の地裁事件の裁判所事件番号と判決日をもらってきましたが、保管検察官は、大阪と京都も、裁判所事件番号と判決日では、検索できないというのです。東京・熊本・秋田・岡山・那覇・水戸・長野・長崎はそうではないのに。
 しかも、「罪名で検索すると、最高裁が開示した件数よりももっとたくさんヒットするので、なんとか被告人か検番を特定して欲しい」というのです。
 それなら罪名別で検索した結果を教えてもらおうということで照会しました。保管検察官が他の事項で事件特定できるなら特に被告人氏名はいらないわけです。
 
 検番がないと判らないと言っている人に、検番を照会することになりました。

照会事項
 御庁保管検察官が刑事確定訴訟記録法に基づき保管している刑事確定記録のうち、罪名に「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が含まれ、かつ「公判請求」された事件全部について、被告人氏名・検番・保管番号・判決確定日

 但、平成11年11月1日から、回答日までのもの。(児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は平成11年5月26日法律第52号として公布され、平成11年11月1日に施行された。)

 保管番号とは、保管記録にナンバリングで押印されている「16  ××××」という数字である

 申出の理由からすれば、他の事項で保管記録の閲覧に必要な程度まで特定できるのであれば被告人氏名は必ずしも必要ない。

弁護士会の反応
   「被告人の委任状を添付してください」
 被告人と弁護人の関係は委任関係もあれば、国選弁護人のように裁判所の命令であることもあるわけで、弁護人の独立した権限もあります。要するに、「被告人と弁護人という特殊な関係」に基づく専ら刑事訴訟法で権限が決まっている「弁護人という地位」なのです。

 弁護人であることは弁護人選任届や国選弁護命令で証明できますが、「委任状」という発想が理解できない。