児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「不当要求」が60数件も、実態の深刻さ浮き彫り−−高知市公表 /高知

 弁護士に相談すればいいじゃないですか。
 相談料1万円/1時間で、「50万は法外だ」って回答しますよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040820-00000196-mailo-l39
市民の個人情報を第三者に漏らしたことを理由に職員3人が50万円を支払った

詐欺未遂事件

 だからさあ、デリヘルとか探偵とかいうのは、詐欺なんだって。
 奥村弁護士に電話するより、最寄りの警察。
 本当に児童買春していたら、両成敗で買春罪の捜査も始まるから、弁護人選任してから、警察に相談。

 実際に、買春事件や児童福祉法の淫行罪の加害者に被害弁償を請求することがありますが、弁護士なら加害者の住所・氏名・請求金額を入れて、内容証明郵便で請求します。

 児童買春罪は親告罪ではありませんが、告訴や被害届はできます。捜査の端緒になります。

新手の詐欺 告訴示談金名目で請求 市内の男性に不審な郵便物 三木署警戒呼びかけ
2004.08.20 朝刊 28頁 三木 (全477字)  神戸新聞社
 実在しない弁護士や法律事務所をかたった文書で、「買春行為で告訴されている」などとして示談金を要求する新たな手口があることが、十九日までの三木署の調べで分かった。同署は詐欺未遂事件として捜査。不審な郵便物が届けば警察に相談するよう呼びかけている。

買春罪の実行行為

 買春罪の実行行為は、「供与の約束+性交等」なのか、約束ができた状態における「性交等」なのか。
 他人が対償供与or対償供与の約束をしてくれて、情を知らずに児童と性交等した場合(接待売買春)に、買春罪が成立するかという問題です。

 これは立法者に聞いたら怒られた問題です。

 強姦とか、困惑淫行罪(条例)とかでは、手段+性交等を構成要件としているので、買春罪でも、供与の約束は手段として、性交等するもの自身が行うことを要するというのが、奥村弁護士の見解。

1  買春事件において、だいたい、検察官は何を立証する必要があるのだろう?
(1) 構成要件の確認
 検察官が立証しなければならない事実を確認する。
 児童買春罪の構成要件は次の通りである。
法第2条(定義)
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

 本件公訴事実によれば、本件で検察官が主張しているのは
児童本人に対し、対償供与の約束をして、当該児童に対し、性交をした
というパターンの児童買春罪である。

(2) 代償供与と性交との因果関係・対価関係
 ところで、
児童に対し、対償供与の約束をして、当該児童に対し、性交をした
というためには、
饒 児童の存在
饌 その者への代償供与の約束
饕 児童との性交
馗 代償供与約束と性交との因果関係(対価関係)
が必要である。
 このうち因果関係(対価関係)は明文にはないが、これが欠けると代償供与と性交との関連性がないから、「買春」とはいえない。
 警察庁執務資料では次のように説明されている。代償供与と性交との反対給付性つまり因果関係・対価関係が必要であり、代償供与・約束は性交の前に存在することが必要であるとされている。
(1)対償
ア「対償」とは、売春防止法第2条にいう「対償」と同義で、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、このようなものと認められる限り、現金のみなちず、物品や債務の免除であっても「対償」に当たり得る。また、金額の多寡は問わないが、「対償」に当たるためには、性交等をすることに対する反対給付といえるかという点と、供与されたものが社会通念上経済的利益といえるかという点の2点を満たす必要がある。
イ「対償」は、必ずしも性交等の相手方となる児童等に直接交付する必要はなく、第三者を通じて交付しても差し支えない。
(2)供与、又はその供与の約束
「供与、又はその供与の約束」は、性交等がなされる前に存することが必要である。
 したがって、性交等をする前に「対償の供与」がなく、「対償の供与の約束」もなかった場合には、性交等の後に対償の供与、又はその供与の約束がされた場合でも、児童買春には当たらない。
 したがって、本件でも、被告人が約束した代償と、性交等の間の反対給付性・因果関係が主張・立証されなければならない。

3 買春罪の実行行為
 このうち、犯人の行為にかかるのは
饌 その者への代償供与の約束
饕 児童との性交
であって、これが、買春罪の実行行為である。
 従って、約束型の買春の場合は、まず、約束して、次に性交するという、2つの行為が必要である。
 だれかと児童とが約束した状態で性交することだけでは成立しないことに注意すべきである。
 この形態の場合は、かならず、犯人と被害児童とが約束しなければならない。誰かとの約束があればいいというのではない。
 
4 買春罪の実行の着手
 実行の着手とは、構成要件に該当する行為を開始した時点である。
 現行法では児童買春罪には未遂罪はないが、理論上、代償供与の約束が先行するから、約束成立の時点で実行の着手が認められる。(理論上、未遂罪が観念できることについては、立法者の見解である。145回-衆-法務委員会-12号 1999/05/14大森参議院議員*1)
 なお、勧誘等の約束の取り付けにかかったときとすることも考えられるが、その段階については周旋・勧誘罪で別途規定されているから、買春罪の実行の着手からは除かれるべきである。
第5条(児童買春周旋)
1 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第6条(児童買春勧誘)
1 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
 実質的に考えても、児童の福祉ないし児童が虐待されない権利という法益侵害の危険性が現実化するのは、約束成立時である。
 結局、約束成立時に実行着手がある。

5 実行着手としての約束の内容
 法2条は、「対償を供与し、又はその供与の約束をして」として、「約束」と「対償供与」を同列に並べていることからは、約束の内容は、現実の供与と同等に評価される程度のものでなけらばならない。
 すなわち
  ① 現実の供与と同等の法益侵害の危険性があること
  ② 現実の供与と同等に客観的にわかること
が必要である。

 しかるとき、児童買春を行う際には、児童買春犯人にとっては、どのような児童と何人の児童とどのような行為を行うかによって対償金額が変わるし、求める行為(いわゆる「プレー」)によっては適当な相手方が見つからないかもしれないし対償金額も変わるし、好みの児童がいないなど相手方によっては実際に児童買春行為を行わない場合もあるのだから、少なくとも、相手方・行為の内容・対償金額が特定されて初めて、実際の性交等に進む現実的危険性が発生するといえる。

 しかるときは、相手方となる児童と行為の内容が特定し、対償の金額について、一義的に、明示的に合意ができた時点が、実行の着手である。

 法益論にさかのぼって考えると、もとより、児童買春が処罰されるのはこのような行為が、児童に対する商業的性的搾取ないしは性的虐待であるためである。ひとえに個人的法益に着目したものである。
 であるならば、対償の供与ないしその約束が実行の着手とされ、それに基づいて性交することが処罰されるというのは、そこにいるその特定の児童との有償の性交等を目論んで実行したからに他ならない。
 この意味でも相手方児童等重要な点が特定されていなければ、児童の権利に対する具体的危険性は認められない。
 であるならば、実行着手である対償の供与ないしその約束においては、最低限、相手方・行為の内容・対償金額が特定されていることが必要である。

 さらに、法定刑の比較でもこの結論は合理的に説明できる。買春罪の法定刑(懲役3年以下)は強姦罪や強制猥褻罪に比べると軽い。これは、買春罪の保護法益には性的自由は含まれないこと、つまり買春罪においては被害者の性的自由は真摯な承諾=約束によって放棄されていることを意味する。
 であるならば、「約束」には、性的自由の放棄と認められる程度のかなりの具体性が要求されるというべきである。

わいせつ図画・児童ポルノの購入者

 現行法でも共犯として処罰される可能性があると思います。
 それはさておき、販売罪・提供罪の立件には、有体物なりデータなりが相手方に届いたことの立証が必要ですから、購入申込から配達受領までの詳細な事実関係について取調を受けることになります。
 趣味や性的嗜好にも及ぶので、かなり恥ずかしいことだと思います。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/buyers-interview.htm
「T!!」というホームページの開設者、つまり、私が購入したわいせつビデオ等の販売者は、「E」という人です。私は、注文メール送信後に届いた返信メールの発信者氏名が「E」であり、その返信メールに商品代金と送料代金の説明がされていた料金振込口座の指定と指定口座名義人が「E」となっっていました。
「撮影が延期になった.」とか「ダビングとの、商品発送遅延理由が掲示されていたのを見ましたので、その様な理由で遅れたものと、私は認識していました。
2回目に購入しましたビデオテープ2本については、全て、性交・異性への愛撫・自慰行為等の場面において、男女の性器がはつきり、つまり、露骨、かつ、詳細・鮮明に映し出されていましたので、私が購入した全ビデオテープ3本は、誰が見ても、「わいせつビデオテープである」と言うビデオテープであることは、間違いありません。
2回目に商品を購入した際におまけとして「CDフォト」1枚がついてきましたが、それについては、見たところ性器が全く映っていない普通のCDフォトで、全然おもしろくなかったことから捨ててしまいましたので、今はありません
Qこれは今年の1月当時のホームページ「D!!」ですが、この中で購入のために見たサイトがありますか。A私が、平成 年4月20日土曜日午後2時52分頃、ホームページ「D!!」に注文しているのです。この記録から分かるとおり、私のメールアドレスは「B」に変更していたのです。注文内容はshohinname=「過激写真CD」「マル秘B娘」kazu=1個づつであったのですが、この中で「マル秘B娘」が、前に私が警察に提出した、わいせつビデオテープであったのです。
Sの言う「警察対策」というものついて説明します。Sは、昨年11月から今説明したホームページにおいて「参加販売される方は絶対に熟読して下さい」と掲載して、法律条文の解釈を載せて私ら客に警告を発していたのです。その前の昨年5月13日と14日に、私ら購入客に対して「緊急」と題した電子メールを送信してきて、「警察が本気で動き出している。未成年系は所有しているだけで非常に面倒なことなので「件名:保存」を除き、販売の通信記録は全て削除する。Zのホームページ上から取り込んだ画像は全て削除する。事例として鶴見警察署にわいせつビデオを購入した件で取調べを受けたことを掲載。以上のことが出来た者のみ今後販売する」またその対策の一環としては、販売作品の金額をホームページや電子メールで円表示しないで、「1000円を10V単位」としたⅤ表示にするとか警察庁の検索システムにひっかからないようにするため、開催期間を最小日数とし、極力ホームページの掲載期間を少なくするわいせつ語、特にロリ語については、「中学生1年生を注一」などにする販売の交信記録は、客も販売側も迅速に削除する「危険」の件名メールが届いたら、所有ロリビデオを処分する以上のことが出来て理解した者のみ販売者側にメール送信して今後の購入許可を受けるという指示があって、客である私は、当時、購入出来なくなっては困ると考えてこの指示を理解し実行したことをSに電子メールで送信しましたが、実際は、電子メールは今後の購入のこともあるのである程度は保存しておいたのです。私は、このSからの緊急連絡前は、「児童ポルノ」とはインターネットや新聞などから、高校生、中学生、小学生それ以下の子供のわいせつな画像や映像で、これらは販売したりホームページに掲示したりしてはいけないことが法律で禁止されていると理解していました。もちろんそれ以外の成人のわいせつな画像なども法律で販売などすることが禁じられていることも理解していました。Sの電子メールを見てからは、18歳以下の子供の画像や映像を販売などしてはいけないことこれらは、児童ポルノ法という法律で禁止され、18歳以上の人のわいせつなものより、罰則が重いことが分かりました。それゆえSは、自分で「未成年系は所有しているだけで非常に面倒なことなので」とメールに書いてあるとおり、自分がしていることを十分理解し、自分が捕まりたくないことから、この緊急依頼の電子メールを客に送信したのだと思います。Sが販売者となっているこのインターネットを通じた売買で、私以外にどれくらい、どのような客がいたものかは私には分かりません。私に関して言えば、児童ポルノやわいせつビデオの購入に関し、交信していたのは客の立場としての私と、販売者のSとの交信だけでありました。
アダルトCDフォト「Qの1日」については、女性器がはっきり、つまり、露骨、、鮮明・詳細に撮影されているのは15枚位でしたし、購入アダルトCDフォトにこついては、約25枚ある静止画像中、女性器がはっきり、つまり、露骨、かつ、が、鮮明・詳細に撮影されているのは10枚位でしたそれらの合計25枚位の静止画像は、女性器がはっきりと確認できるもので、とても興奮しましたので、その様なことから、とても未成年に見せられるものではありませんし、両親等家族と一緒に見られるものではない、俗に言う「わいせつCD」で、私が購入した全CDフォト2枚は、誰が見ても、「わいせつCD」と言うことは、間違いありません。
この「Z」がこの様な法律に違反する裏ビデオを販売していることから、警察などに捕まらないような対策をしていることについて話します。この裏ビデオの購入リストが掲載されているホームページの中に「」と言うものがあり、ここをクリックすると、児童ポルノが法律に違反するとの内容の条文や解釈が掲載されているところにつながり、購入者に秘密を遵守する曹告を発していたのです。その他にも画像や文章はパソコンに絶対保存しないようにも警告をしていました。また、送信されてくる電子メールにも他人に絶対見せないで下さい不要なメールは迅速に削除して下さい等と毎回警告をしていました。更に、私が初めて裏ビデオを購入する時には、「Z」のカズという人から代金を振込む時は名前を入れないで、指定された振込番号を入れるカードや口座を使って振込まないでATM機を使用すること等を電子メールで指示されたのです。これらの警告は、「Z」が、販売している裏ビデオが法律に違反していることを承知の上で販売しているため、購入客からも「Z」が裏ビデオを販売していることが分からないようにするため、色々な対策をしていることが分かりました。以上話したとおり、私は「Z」と称するところが販売という名目で購入者を集めて裏ビデオを販売する企画に参加をして平成15年2月1日にSという人から、郵送と言う方法で中学生や高校生位の18歳末満と分かる女の子の、裸や性器、セックス等をしている映像が無修正で録画されているビデオテープ3本を18,500円で購入したことは間違いありません。また、その他にも、はっきりした日にち等は覚えておりませんが、昨年の7月から8月頃にかけてビデオテープ16本を同様に購入していたことも間違いありません。
この「Z」から裏ビデオを購入するため電子メールでやり取りした内容やホームページの内容ですが、今までのものは、昨年の10月頃にパソコンが壊れて修理に出しているのでデータが手元にありませんが、代わりのパソコンが来てからの、つい最近である平成15年1月25日に送信されてきた「Z」の電子メールの中に、このホームページのURLが記載されており、ホームページの内容や最近「Z」とやり取りした電子メールの内容等が新しいパソコンに保存してありましたので、警察にそのデータを保存したフロッピーディスクを提出しています。
この12月に届けられた裏ビデオは、いづれもケースに入ったⅤHS型120分用で、背表紙に商品番号の注文をした裏ビデオ1本は赤色テープにTUO3おまけの裏ビデオ2本は白色テープに1橙色テープにG2683が書いてあるテープだけが貼ってあり、録画されている内容は3本とも、私が好きな中学生や高校生位の女の子達の裸やセックス等の映像が無修正で録画されているものでした。
この4枚の画像の表示は、特異な画像であったことから、今もその内容を覚えていますが、この今見ている画像と同じで1枚は、体操服上衣を着た上半身の画像枚は、体操服上衣とブルマ姿で上衣を捲り上げて両方の乳房を露出している画像1枚は、陰部を露出している画像1枚は、性交しているような画像でありました。私は、この中学生風の女の子の乳房を露出したり、陰部を露出したりしている画像を見て、性的に興奮し、私の性器が勃起しました。この4枚の画像は、私にとってそれ位刺激的でありました。それで私は、このような中学生風の女の子の乳房や陰部を露出した写真をどうしても手に入れたいと思い、中学生という女の子のわいせつ画像を注文しようと思いました。それで私は、先に私とKとのメール交換日時を確認していますが平成年月日午前2時24分のメールで、Kに対してブルマSM写真購入希望。と注文のメールをしたのです。また、同日の午後5時33分に}ブルマSM写真購入の希望の振込み口座を連絡して下さい。とメール送信しました。それに対して同日の午後10時43分にKから振込先です。との件名で、代金の支払先を連絡して来たのです。その振込先は銀行新宿西口支店K名義の口座であったことは覚えていますが口座番号までは覚えていません。また、このメールにをま入金確認次第、画像のURLとパスワードをお知らせします。との記載がしてありました。私は、このメールを見て、わいせつ画像の代金振込先の名義がKとなっていることからKのホームページアドレスの使用者はKという人物であることが分かりました。
このKを名乗る人物については、後になってその氏名がKと分かりましたが、私は、このを名乗るKとパソコンによるインターネットでメール交換して児童のわいせつ画像等を購入し、私のパソコンにその画像をダウンロードしていますが、このことに関してKとメール交換した分についても通信ログとして私のパソコンに保存しています。その保存場所はCドライブの中のマイドキュメントというフォルダー内のマイピクチャー内に中学という名前のホルダーを新しく作り保存しています。
このような18歳未満の児童を対象にした性器や衣服の全部または一部を着けない写真等で性欲を興奮させたり、刺激させたりするものは、法律で児童ポルノと呼ばれていることがよく分かりました。また、児童ポルノを頒布、販売し、業として貸与し、または公然と陳列等したりすること等は、法律で禁止されていると聞かされましたが、私も社会人として法律の名前まで知りませんが、法律に触れるということは、常識として分かっています。私のように、倶楽部の書込を見たパソコンによりインターネットをしている全国の不特定多数の者で中学2年生という女の子のブルマSMハメ撮り写真という書込に興味を持った者がKに対してメール等し、画像を掲載しているサイトのホームページアドレスやパスワードを教えてもらって、その児童ポルノ画像を閲覧したり、その写真の購入申し込みして購入することができることからKのホームページを使用しているKタグシという人物は、不特定多数の者を相手に、インターネット等で児童ポルノ画像の販売の商売をしていることに間違いなく、私は、児童ポルノ画像を閲覧した上、児童ポルノ画像を購入した不特定多数の者の1人ということになります。



このような18歳未満の児童を対象にした性行為や衣服の全部または、一部を着けない写真等で性欲を興奮させたり刺激させたりするものは、法律で児童ポルノと呼ばれていることがよく分かりました。また、児童ポルノを頒布、販売し、業として貸与し、または公然と陳列等したりすること等は法律で禁止されていると聞かされましたが、私も社会人として法律の名前までは知りませんが、法律に触れるということは常識として分かっています。私のように、 倶楽部の書込を見たパソコンによりインターネットをしている全国の不特定多数の者で中学2年生という女の子のブルマSMハメ撮り写真という書込に興味を持ったものが、Kに対してメール等し、画像を掲載しているサイトのホームぺージアドレスやパスワードを教えてもらって、その児童ポルノ画像を閲覧したり、その写真の購入申し込みをして購入することが出来ることから、Kのホームページアドレスを使用している人物は、不特定多数の人を相手にインターネットを通じて、児童ポルノ販売の商売をしており、私は、児童ポルノ画像を閲覧した上、児童ポルノ画像を購入した不特定多数の者の1人となります。

「走る!国選弁護人」

 国選事件は見ず知らずの被告人の弁護を引き受けるわけですから、てんてこ舞いさせられることがよくありました。「走らされる!国選弁護人」。勉強になります。
 そんなこともあって、今は国選弁護はやりません。まともにやると、収支的にはマイナスなので余裕がない。
 正義感がないわけじゃないですよ。

http://www.tv-asahi.co.jp/dwide/
高杉貫一郎(村田雄浩)は、滋賀県大津市の若手弁護士。事務所では司法試験をめざす広岡歩(大路恵美)が助手を務める。
家庭では妻・美幸(川上麻衣子)と娘・つぐ実(斉藤千晃)に囲まれ、充実した日々を過ごしている。
 高杉は持ち前の正義感から国選弁護人を引き受ける。