児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士を名乗るオレオレ詐欺

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040814-00000226-mailo-l28
 新聞の逮捕報道で家族に保釈金を請求する詐欺とか、伝統的にある手口です。

 保釈は逮捕勾留された末に起訴された場合の話ですから、死亡事故直後には話題になりません。お金さえ用意すれば保釈が付くという甘いものでもありません。

 本物の弁護士が本物の被告人に保釈決定を取っても保釈金を用意してくれない家族もいるのに、犯人はよほど言葉巧みなんでしょうか?奥村弁護士が説明下手?

 奥村弁護士の場合、起訴・保釈の段階になったら、家族に来てもらって、紙に書いて説明しています。
 皆さん「保釈金(保釈保証金)は幾らですか?」「保釈金値切ってください」って金額を心配されますが、そもそも実務上は保釈決定が必ず出るわけではありません。

チュートリアル「P2Pコンピューティング −基盤技術と社会的側面−」

p2pとかwinnyとか関心が集まるようです。

http://d.hatena.ne.jp/HiromitsuTakagi/20040816#p1より。

 民事法の先生がお話しされますね。
 http://shiozawa.cocolog-nifty.com/about.html

http://www.jssst.or.jp/plan/p2p04/

P2P コンピューティング
−基盤技術と社会的側面−

日本ソフトウェア科学会第21回大会併設チュートリアル
概要: 日本ソフトウェア科学会では,最近大きな話題を集めているP2P(Peer-to-Peer)コンピューティングについて、チュートリアルP2Pコンピューティング −基盤技術と社会的側面−」を開催いたします。
チュートリアルでは、P2P コンピューティングの基礎から最新の技術・研究動向の解説に加えて、P2P技術に関わる社会・法律面の基礎や問題点に関しても解説が行われます。また、講演による解説の後にパネルディスカッションを開催し、今後 P2P 技術をどのように発展させていくべきかを参加者と一緒になって議論することで、P2Pコンピューティングに対してより深く理解することを目指します。

2004年9月14日 13:00〜17:00
会場: 東京工業大学 大岡山キャンパス 西9号館 多目的ホール
定員: 100名
プログラム: 13:00〜13:20 イントロダクション(首藤 一幸 氏、産業技術総合研究所)
13:20〜14:00 DHT 技術解説(阿部 洋丈 氏、科学技術振興機構)
14:00〜14:30 ネットワークレイヤから見たP2P技術のインパクトと課題(亀井 聡 氏、NTT サービスインテグレーション基盤研究所)
14:30〜15:00 ユビキタスアプリとP2Pの真実 −ifreestyleとJXTA危険な関係ー(近藤 治 氏、デジタルドリーム)
15:00〜15:10 Break
15:10〜15:50 P2P の法的・社会的意義 (塩澤 一洋 氏、成蹊大学法学部)
15:50〜17:30 パネル討論 「今後 P2P システムはどのような構築すべきか?」 (司会: 首藤 一幸 氏、産業技術総合研究所)
  講演「P2Pの活用意義と管理困難性をめぐる論点」(高木 浩光 氏、産業技術総合研究所)
  パネリスト(五十音順):
   阿部 洋丈 氏(科学技術振興機構 CREST)
   亀井 聡 氏(NTT サービスインテグレーション基盤研究所)
   近藤 治 氏(デジタルドリーム)
   塩澤 一洋 氏(成蹊大学法学部)
   高木 浩光 氏(産業技術総合研究所)
  コーディネータ:
   首藤 一幸 氏(産業技術総合研究所)

児童の人身売買は児童福祉法か刑法か?

http://www.asahi.com/national/update/0817/003.html
刑法に「人身売買罪」創設、最高懲役10年を検討
とのこと。

ところで、
児童の人身売買については法案が審理中で、
提出回次:第159回
議案種類:閣法 34号
議案名:児童福祉法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905034.htm
 児童福祉法改正案がどうして人身売買や臓器提供に適用されるかについて。こう説明したことがあります。
 法定刑は「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」(児童福祉法60条2項)。刑法の方が重いと出番ないかも

奥村回答
児童福祉法改正案と現行法の対照表を見ますと、こうなります

禁止行為として
第三十四条
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
が加わる。

 受取る行為・買取る行為はこれで処罰できる。

さらに、
第三十四条
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
と規定されているところ、
 臓器提供は、傷害罪(刑罰法令に触れる行為)とか、「児童の心身に有害な影響を与える行為」と考えれば、その目的の売買や支配は禁止できます


さらに、
第三十四条
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
については、
国外犯を処罰する。


議定書のこの辺が網羅されているかというと・・・
第3条(立法上・行政上の措置)
1.
(a) 第2条(a) で定義された子どもの売買との関連では、次の行為および活動。
 (i) いかなる手段によるかは問わず、次の目的で子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ること。
  −子どもの性的搾取
  −利得を目的とした子どもの臓器移植
  −強制労働に子どもを従事させること
 (ii)養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すこと。

 児童福祉法の改正で行おうとするから、よくわかりませんが、
「養子縁組への同意」は見送りですかね。引渡し時点で処罰するから十分だとか。強要罪とかかも。
「強制労働」もないが、労働基準法違反への引渡し行為でOKか。
「性的搾取」は児童ポルノ法違反でOKなんでしょう。

わが家の無線LANは、2ブロック先のパスタ屋でも使える。

 豊中市役所へ無料法律相談。
 堺支部からタクシーで7000円。
 弁護士会から日当1万円。交通費自弁。

 ところで、わが家の無線LANは、2ブロック先のパスタ屋でも使える。無線は使わない設定なのに搬送波は来ている。
 こりゃ便利!?
 帰ったらきっとこう。

児童ポルノの被害児童が減少しているか?

 統計上は激減してますね。
 買春の増加とは対照的。

 しかし児童ポルノの被害児童については、警察は、製造罪で、しかも氏名が判明した児童だけカウントしているわけで、どうなんでしょうか?
 訴訟上、写真やビデオの画面で数えることを求めていますが、氏名が判らないと、重複してカウントされてしまう被描写者もいるわけで、けっこう、厄介な問題です。
 しかし、映っているから、その児童が被害者であることは間違いなく、名前が判らないから保護しないというわけにはいかないのです。

 京都地裁の事件は被害児童200人以上いたのに。カウントされてないよね。
検事さんには8人に見えたらしけど、写真上にナンバリングしていくと、裸の児童は252人位になりました。どの8人なんだよ?訴因特定の話だよ。
 さらに控訴したら、写真集6冊だから6罪になったよ。6人なのかよ?
 無名だからといって、そういう十把一絡げの扱いは、被害者を踏みにじっていると思うのです。
 被害者保護は、被害者として認定することから始まるんじゃないか?
 裁判所が認定しない被害者を、誰がどう保護するかなんて、期待するのもおかしいと思います。

http://www.npa.go.jp/comment/syounen1/hikoupub.pdf
児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件の被害児童数(平成12〜15年)
児童買春事件の被害児童数 児童ポルノ事件の被害児童数
平成12年    840   123
  13年  1,214   175
  14年  1,630    60
  15年  1,546    71

擬律が微妙な場合・事実関係が微妙な場合の弁護士の態度

 刑事事件の相談案件では、擬律の問題や事実関係が微妙な相談があります。端的な事例としては、買春したけどひょっとして児童?とか、旧法時代に児童ポルノをメールで送信したとか。
 具体的事例について奥村弁護士の見解としては、犯罪不成立無罪という意見であっても、捜査官のレベルの解釈としては検挙・逮捕するという場合。
 こんなとき、弁護士の見解を貫いてもらっても、一応警察には逮捕されて、高裁くらいで無罪になる可能性が出てくるということになります。
 相談者としては、上級審で無罪になるより、逮捕・勾留がダメージですから、そんなときは、「奥村弁護士の見解」はさておいて、弁護人として選任してもらって、事実の解明に協力する代わりに、逮捕しないように交渉することになります。
 学習材料としてとして意見書は付けておきますが。

 「選任しないで自分でやってみる。逮捕されたらよろしく」といっていた方が数日後に逮捕された事例や弁護士の薦めで出頭したら既に逮捕状が出ていてその場で逮捕された事例はありますが、選任されてアドバイスした事案では、全て在宅で手続が進んでいて、結構、顧客満足を得られたと思います。
 そういう意味では、警察とは喧嘩しませんね。

下着・だ液・ふん尿条例の思想

 アカデミックなブログもいっぺんに下品になりますね。

 「健全条例」にふさわしくない下品な表現だと思いますが、大阪府は品があってほしいと思うのですが、石原都知事の会見によると、わざとそういう表現になってるようですね。
買春被害者の調書なんて、被害児童の両親に見せた方がいいでしょうか?12歳が自分で売りに行くんですよ。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第15条の2 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。
 
(青少年への勧誘行為の禁止)
第15条の3 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
二 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
三 接待飲食等営業(風適法第2条第4項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第1項第2号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。

http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KAIKEN/TEXT/2004/040716.htm
2 青少年育成総合対策推進本部の設置について
【知事】
 それから、次いで、青少年育成総合対策推進本部というものを設置いたします。東京の治安対策のために、警察庁から竹花さん迎えて副知事として活躍してもらっているけども、彼がこの間やっぱり非常に意を決して言ってきたことは、「東京という、今まで幾つか県警本部長もやってきたけども、そこでやった治安対策などと違って、東京に来るとやっぱりこういうものはもっと幅の広い、底の深い、非常にドロドロした複合的なものだというのがよくわかった。とどのつまりですね、やっぱり帰するのは、青少年というのはいかに健全に育成していかなきゃならぬかという問題に帰しますな」と。まさにそうだろうということで、どういうんでしょうね、この間の佐世保の同級生殺害事件や幼児突き落とし事件もありましたが、あれ、治安対策とか治安の乱れというような表現する、これと全然違って、子どものしつけ、教育の問題ですよ、帰するところは。

 そういうことを、我々にとって本当の本質的な問題を把握する上で、やっぱりこういう必要なことは、子どもたちの実態を直視することだと思いますし、都民の皆様にも、現実に何が行われているのかということ、字づらではわからないんだね、これ、やっぱりね。だから、例えば今度の条例の中で、唾尿の販売を禁止する、何ですかって。唾とおしっこを売るわけだ、女の子がね。それを買う変な変態な男がいて、それで結構子どもたちはお金を儲けて、悪いことをしているんだ。字で読んでもね、眉をしかめて、オオと思うけど。そういう実態ね、どういう現場をどういうふうに写すか知らぬけども。やっぱりオーディオ・ビジュアルに、渋谷なら渋谷でどんなことが行われているかということを、やっぱり見せる必要があると思うし、それからできれば、今の高校なら高校というものがどれだけ乱れているか、いい学校もありますよ、だめな学校がどこまでいっているか。そういうものをもちろん、人物はモザイクかけてのことでしょう、映像としても。しかし、やっぱり直截に見て教えることが必要だと思う。

(中略)
 その一つのよすがに、これは私、ある人たちにお願いしたんですが、この間もある番組で、渋谷を放浪する16〜17の二人の女の子の実態を、私はあるテレビで見て、なるほどな、と思ったんだけど。つまり、親が買い与えて、これで子供とコミュニケートしているから大丈夫だという携帯電話、どういうふうに使われているかということなんかも、非常に親が想像していたのと全く逆の形で効果を発揮している。マイナスの効果。そういうものもやっぱり私は見せた方がいいと思うし、視覚的に子供たちの実態を学校においても、巷間においても、市井においても捉えることが、私は大人たちの覚醒の大きなよすがになると思いますんで、そういうものも含めてこの推進本部に大いに期待をしております。

「児童買春・児童ポルノ禁止法」に関し、見たり聞いたりしたことがあれば、警察本部少年課、又は各警察署にご連絡ください。

「法律変わってるのを知らないんですか?」って連絡しておいてください。

http://www.pref.miyazaki.jp/police/invest/jidou.htm
違反となる主な行為         罰則(懲役・罰金)
児童買春をすること 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
児童買春を周旋・勧誘すること
(業として行うこと) 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)
児童ポルノを頒布・販売等すること 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童買春等の目的で児童を売買すること 1年以上10年以下の懲役