児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

谷垣財務相「放火は女の犯罪」「首切り男の犯罪」講演で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040606-00002078-mai-soci

 犯罪学や刑事政策で「女性犯罪の特質」というので、覚せい剤・横領・放火が目立つという話を聞いたことがありますが、最近はどうなんでしょうか?
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%A5%B3%E6%80%A7%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%80%80%E5%88%91%E4%BA%8B%E6%94%BF%E7%AD%96&hl=ja&ie=UTF-8&c2coff=1

 司法試験科目からも消えて、知ってる弁護士も減ってきた。

 単に、「八百屋お七http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%C8%AC%C9%B4%B2%B0%A4%AA%BC%B7
のイメージだけかもしれません。

 私は、落語「くしゃみ講釈」で出てくる程度しか知りません。 http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%c8%ac%c9%b4%b2%b0%a4%aa%bc%b7+%a4%af%a4%b7%a4%e3%a4%df%b9%d6%bc%e1&hc=0&hs=0

 なお、「女性犯罪」の論点は、○○罪は女性の方が多いという話だけではなくて、犯罪構成を見ると、男性犯罪の構成と違うという話です。
 犯罪者が少ないというのも女性犯罪の特色です。
 朝日新聞が受刑者数を比べているのは失当です。

http://www.asahi.com/national/update/0605/023.html
法務省の矯正統計年報によると、放火罪で02年、新たに刑務所へ入った受刑者は310人。うち男性は272人、女性38人だった。犯罪白書によると、放火罪に問われ、一審で有罪となった人数は、谷垣財務相が20歳だった1965年当時、男性326人、女性39人だった。 (06/05 21:27)

http://www.jcps.or.jp/body/051_1501.html
Ⅰ.概説:平成14年の犯罪の動向
 1.女性犯罪
 例年,犯罪白書の4分の3を使って犯罪の動向について紹介される。そうした概要のなかで新たに設けられた項目がいくつかある。読者にとって予期しなかった情報が提供されており,ちょっと得した気分にさせてくれるかもしれない。今年は,そんな一つが,第1編第2章の女性犯罪の節だ。
 少年非行について,窃盗で見る限り男子が70.7%を占めており圧倒的に多い。しかし,万引きの検挙人員については性差がほとんどないことに気づかせてくれる。男子53.1%に対して女子は46.9%だ。また,女性の刑法犯のうちで,恐喝,傷害などは少年の比率が高く,女子非行少年の粗暴化に思いをいたらせてくれる。60歳以上の女性の刑法犯が増加していることも注目される。こうした新たな着眼点をもたらしてくれる節の創設は大歓迎だ。それがさらに開花していくことを祈りたい。

日歯連が弁護士費用を負担 前会長らの3700万円

http://www.sankei.co.jp/news/040605/sha038.htm
 弁護士3人で2900万円。10人で3700万円。
 まあ、必死なのはわかりますが、相場くらい聞いたらどうでしょうか?

 弁護士は、臼田被告が3人、ほかの4被告が1−3人の計10人。臼田被告の弁護士費用2900万円は4月14日の逮捕前に3回に分けて日歯連から支出され、4被告分の800万円は逮捕後に一括して支出された。

弁護士が女児と面会 変わった様子なく・・・長崎

連日、饒舌な弁護人。じゃない、「付添人」。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040606-00000055-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040605-00000112-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040606-00002055-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040605-00000131-kyodo-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040605-00000003-maip-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040605-00000102-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040605-00000019-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040604-00000314-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040605-00002102-mai-soci

 「マスコミの取材は、付添人のみに限定して、自宅取材はしない。」等という協定があるのかもしれません。

ワークショップ

いまだにスピーカーの一部は覆面らしいですが、奥村弁護士は話しません。聴きに行くだけです。

http://www.ipsj.or.jp/01kyotsu/workshop/winny/winny_workshop.html

14:20-14:40 講演5 ○○○○○○○○(Winny弁護団の講演) ○○○○(○○○○)
       
14:40-15:00 講演6 ○○○○(著作権保護団体の講演 ACCS) ○○○○(○○○○)
       
  休憩    
       
15:30-17:00 パネル討論 司   会:佐々木 良一
パネリスト:岡村 耕二,丸山 宏,岡村 久道,○○○○,○○○○

援助交際のエスノグラフィー : 現代社会における性・愛・コミュニケーション

 国会図書館関西館で読んできました。
 出会い系以前のフィールド調査。
 援助交際で博士号。

http://opac.ndl.go.jp/
請求記号 UT51-2002-E259
タイトル 援助交際エスノグラフィー : 現代社会における性・愛・コミュニケーション
責任表示 圓田浩二[著]
出版者 [圓田浩二]
出版年 [2002]
形態 1冊
注記 博士論文
授与大学名 関西学院大学
授与大学コード 2232: 関西学院大学
報告番号 甲第139号
授与年月日 平成14年1月25日
学位の種類 博士(社会学)
個人著者標目 圓田, 浩二 ‖マルタ,コウジ
NDLC UT51
本文の言語コード jpn: 日本語
書誌ID 000003535747

請求記号 EF91-G409
タイトル 誰が誰に何を売るのか? : 援助交際にみる性・愛・コミュニケーション
責任表示 圓田浩二著
出版地 西宮
出版者 関西学院大学出版会
出版年 2001.6
形態 295p ; 20cm
注記 文献あり
ISBN 4-907654-22-7
入手条件・定価 3800円
全国書誌番号 20186326
個人著者標目 圓田, 浩二 (1969-) ‖マルタ,コウジ
普通件名 性問題 ‖セイモンダイ
普通件名 少女 ‖ショウジョ
NDLC EF91
NDC(9) 367.9
本文の言語コード jpn: 日本語
書誌ID 000002998676

現行法で 被害者救済策は不十分衆院総務委で桝屋氏(公明新聞)

http://www.komei.or.jp/news/daily/2004/0604_08.html
 衆院総務委員会で3日、公明党の桝屋敬悟氏は、プロバイダー責任制限法の施行後も「インターネット上では誹謗中傷など悪質な情報が後を絶たない」と指摘し、同法に対する政府の見解を求めた。

淫行(条例・児童福祉法)・児童買春罪に示談は無意味か?

 下記の法律事務所の記載について真偽を問うメールがありました。
 こんなこと書く弁護士がいるから迷う被疑者・被告人が出てくるんですよね。(「じどうばいしゅん」になってるし)

 迷わず、被害弁償して下さい。起訴猶予・不起訴率は5%くらいですが、被害感情が考慮されています。
 罰金額・刑期・執行猶予の有無にも被害感情が考慮しています。
 今回の改正で、個人的法益性格が強まっていますから、なおさらです。

http://www.shinginza.com/jidoukaisyun.htm
3、なお、淫行条例違反や児童売春禁止法違反で逮捕された場合は、18才未満の相手方との示談を成立させ検察官と交渉する方法もありますが、これら罰則規定には社会的法益に対する処罰規定(社会秩序違反)という側面もありますので、和解できても不起訴処分には必ずしも直結しません。

追記
 こんな記載もあります。
 刑事責任・民事責任・行政処分・懲戒処分を見越したときに、示談は必要ですが、親告罪でもないのに、告訴状も告訴取消書もありませんね。被害届も不要なので、大阪では見掛けません。

http://www.shinginza.com/cgi-bin/topics/script2.cgi?book=soudan
示談が成立しても必ず不起訴になるとは限りませんが、被害者との話し合いによって、被害者本人親権者から被害届及び告訴取消書、和解書などの書類を受け取ることができたら、場合によっては、検察官の裁量により、起訴便宜主義の観点から公判請求、略式請求手続にはならず不起訴処分になる可能性も残されていますので、まず逮捕されたら、お近くの法律事務所にご相談ください。

 ちょっと古い統計資料では、児童買春罪の不起訴率は
  83/1416=5.9%
となっていますが、示談したから不起訴なのか、年齢認識が立証できないから不起訴なのかいろいろあります。

問題噴出するサイバー犯罪条約 米国だけでなくカナダも批准に暗雲

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040602-00000018-vgb-sci
「主要国の中で日本だけが批准するための法整備を実施するということは、条約締結を口実にした国内法整備が目的というそしりをまぬがれえないであろう」

 刑法175条のわいせつ図画の罪なんて、条約の要請じゃないのに、ついでに改正される。

児童ポルノ罪の法定刑

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g15901043.htm
児童ポルノ販売罪(提供罪)
  3年→5年に引き上げられる
というのを額面通り受取ると、大けがをする。
 通常、児童ポルノ犯は、摘発されるまで罪を重ねているし、判例児童ポルノ罪は併合罪だから、処断刑は1.5倍になる。
 だから、上限は7.5年。
 これまでの実務では、包括一罪と誤解されていたから上限は3年と信じられてきた。それと比べると2.5倍。
 わいせつ図画(2年)からすると、3.75倍。

 こう2段階にされると、罪数論はまた、さ迷う。
 不特定多数に対する提供罪が5年、それ以外の提供罪が3年となって、それ以外提供罪を併合罪加重しても5年に及ばないこと、不特定多数に対する提供罪は反復継続性を重視して特に重い法定刑とされていることを考えると、数罪の不特定多数に対する提供罪はやっぱり(包括)一罪であるといえるのではないか。

 しかも、不特定多数に対する児童ポルノ罪を併合罪としても、わいせつかつ児童ポルノの場合は、わいせつ図画(包括一罪)で串刺しされて、数個の児童ポルノ罪も科刑上一罪になる(上限は5年)。
 
 処断刑の上限が5年か、7.5年かは重大問題です。前科によって再犯加重(2倍)される方もいる訳ですし。

 立法者はここまで考えたんでしょうか?

被疑者取調べで「奥村弁護士」登場

 初めてのことではないですが、どこかの警察署で児童買春で逮捕された人が
  「××の場合は買春罪は成立しない」と
  大阪の奥村弁護士が言っていました。
と供述したらしいじゃないですか。
 その方を存じないので、たぶんwebの内容だと思いますが、
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bunken.htm
そんなこと書いてませんよ。そんなに遠くの町で名前を知って下さるのは光栄ですが、正確に読んで頂けないのは残念です。
 翻訳サイトで中国語や北欧の言語に翻訳してる人もいます。
 無料相談の依頼が多いので、webに載せたんですが、正確に理解されないようだと、意味がありませんね。生兵法って奴ですね。
 逮捕される前に直接相談していただければ何とかなることがあるんですが、逮捕されてから「大阪の奥村弁護士が言っていました。」って言われても責任取れません。犯罪を犯していいという内容ではありません。
 警察庁からは、「奥村弁護士が出張すると県警が困る」「逮捕された時の対処法や量刑相場の公開は、小児性愛者を利することになる」みたいなこと言われるし、匿名の「エロマンガ愛好家」からは不定期的に「奥村説だと児童ポルノ罪は解釈が重くなる」だとか「我々に有利な説を唱えろ」と抗議されるしで、面倒ですね。
 有料の会員制にしましょうか?

なんだ釈放?

 任意の取調べを延々、何ヶ月もやって、証拠も押さえているのに逮捕して、華々しく「逮捕!」「全国初!」って報道させておいてだ、土曜出勤で資料集めてたら、
 弁護人が選任されたとたんに「釈放!」。
 弁護士の顏見て勾留決めてるみたいじゃん。
 弁護士が仕事してないみたいで、お金もらえません。