児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-10-17から1日間の記事一覧

児童ポルノ製造罪で生成された媒体は19条1項3号2項本文を適用すべきである(東京高裁h23.10.18)

よく間違えていますね。 東京高裁h23.10.18 原判決は、法令適用の項において 3項製造罪によって生じたsdカード2枚を没収する際の根拠条文として刑法19条1項1号 2項本文を摘示しているところ このような場合には19条1項3号、2項本文を適用すべき…

2014年10月17日のツイート

@okumuraosaka: 「まんだらけ」万引き認める=男に懲役1年求刑?東京地裁 URL @WSJJapanさんから2014-10-17 23:17:06 via Twitter for Websites @okumuraosaka: 春休みの児童買春で在宅捜査を受けている人が、今頃、続々送検されている。検察でも身柄事件優…