児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-08-22から1日間の記事一覧

強制わいせつ罪(176条後段)につき、暴行脅迫がないから無罪だと主張した国選弁護人に対して、強制わいせつ罪(176条後段)の場合は、暴行脅迫は不要で、わいせつ行為の着手=強制わいせつ罪(176条後段)の着手になると丁寧に判示した事例(某地裁)

弁護人は最後まで法文みなかったんでしょうね。 第176条(強制わいせつ) 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 〔平…