この際確認のために聞いてみたんだけど、児童ポルノ・児童買春法で被害者保護態勢できているはずだから、それを拡大するという回答だと期待してましたが、これからやるんだそうです
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第一五条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第一六条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
http://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/20160610jyoureipabukome.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/documents/pabukomekouhyou.pdf
長野県子どもを性被害から守るための条例(仮称)骨子(案)へのご意見と県の考え方
Q 被害を受けた子どもの支援は、児童買春・児童ポルノ禁止法にも規定があり、実質的に同一のターゲットを支援することになるので無駄である。
逆に、この規定を行っていないのであれば、条例で支援を行うと宣言したところで、結局、何もできないし、何もしない。具体的にどの部署がどういうケアを担当するのかを明記すべき
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A 条例案で被害者支援の対象となる性被害は、児童買春・児童ポルノ禁止法の罪だけでなく、刑法、児童福祉法などの罪に当たる行為のほか、広く性的搾取、性的虐待その他の性の乱用に係る行為などによる身体的又は精神的な被害を対象にします。
なお、条例案に「性被害を受けた子どもの支援」を規定した上で、性被害を受けた子どもの支援に係る具体的施策として、被害者からの相談に適切に応じ、総合的な支援を可能な限り一か所で提供したり、支援を行っている関係機関に確実につなぐコーディネートの役割を果たす、性被害者のためのワンストップ支援センター(名称は検討中)を平成28年7月中に開所してまいります。
また、性被害を受けた子どもの気持ちに寄り添い、子どもの心理的負担等に配慮した面接の実施等、行政と警察が日常的に児童福祉的な見地から連携するとともに、性被害を受けた子どもが安心して適切な支援を受けられるよう、支援を行う者に対する研修を実施してまいります