児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「大阪市青少年健全育成条例」を例にとった弁護士

 大阪市にそんな条例はありません。
 大阪府に類似の条例がありますが、(準)強制わいせつ罪・(準)強姦罪に至らない程度の「威迫」「困惑」「欺罔」が希なので、ほとんど適用されません。青少年条例は各地でまちまちなんですが、そんな一番緩い条例を例にするのはどうかと思いました。
 このサイトでは素早くいい加減な回答をすると感謝されるようです。
 

http://www.bengo4.com/bbs/171410/?from_search_list=1
Q未成年と性交渉2013年04月02日 09時53分


M弁護士2013年04月02日 10時43分
ありがとう
 たとえば、大阪市青少年健全育成条例では、第三十四条二項で「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を(威迫し、欺き、又は)困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。」が禁止されており、刑事罰の対象になっています。

 しかし、この「困惑させて」という条件があいまいなため、困惑を根拠に逮捕されたりする可能性は低いものと思われます。

 そして、「困惑させて」いないにもかかわらず、これを「困惑させた」等と勝手に決めつけて警察に申告した場合、逆に、申告者に虚偽告訴罪が成立する可能性もあります。
 また、申告者に対して、民事上の損害賠償請求ができる可能性もあります。

 なお、上記は大阪市の条例を基準とした話であり、各地方ごとに条例の内容もことなります。
 一度、お近くの弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。