この話が真実なら器物損壊罪。
児童ポルノ事件での復旧技術からすれば、水没程度なら画像は助かるかも知れない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091010-00000001-oric-ent
タレントの加護亜依が、タクシーに置き忘れた携帯電話を、運転手に海に投げ捨てられたという珍事を9日付のブログで明かした。加護は、領収書を頼りにタクシー会社に連絡を取ると運転手から「もう逢わないと思ってこのまま持ってる訳にもいかないですし、海に投げてしまいました」と告げられたという。加護は「ちょちょちょっと〜〜〜〜〜〜!!おっさん、いくらなんぼでも海に投げないでよ〜〜〜!!」と憤慨している。
刑法
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第264条(親告罪)
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。