児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

加護亜依、タクシーに忘れた携帯電話を運転手に海に投げ捨てられ落胆

 この話が真実なら器物損壊罪。
 児童ポルノ事件での復旧技術からすれば、水没程度なら画像は助かるかも知れない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091010-00000001-oric-ent
タレントの加護亜依が、タクシーに置き忘れた携帯電話を、運転手に海に投げ捨てられたという珍事を9日付のブログで明かした。加護は、領収書を頼りにタクシー会社に連絡を取ると運転手から「もう逢わないと思ってこのまま持ってる訳にもいかないですし、海に投げてしまいました」と告げられたという。加護は「ちょちょちょっと〜〜〜〜〜〜!!おっさん、いくらなんぼでも海に投げないでよ〜〜〜!!」と憤慨している。

刑法
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第264条(親告罪
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。