児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

泥酔して出廷「ぶっ殺す」「飲んで悪いか」→拘置します(佐賀地裁武雄支部)

 刑訴法の勾留じゃないですよね。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090327/trl0903272039019-n1.htm
 道交法違反(無免許運転)の罪で在宅起訴された佐賀県鹿島市の大工の男(36)が、佐賀地裁武雄支部(奥野寿則裁判官)で開かれた初公判に泥酔状態で出廷し「ぶっ殺す」などと暴言をはき、佐賀少年刑務所に拘置されたことが27日、分かった。

刑訴法
第60条〔勾留〕
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
?勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号〔死刑、無期、短期一年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したものであるとき〕、第三号〔常習として長期三年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したものであるとき〕、第四号〔罪証隠滅の疑いに相当な理由があるとき〕又は第六号〔氏名又は住居が分からないとき〕にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
?三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。

法廷等の秩序維持に関する法律
第1条(この法律の目的)
この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。
第2条(制裁)
裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。
2 監置は、監置場に留置する。
第3条(事件の審判)
前条第一項の規定による制裁は、裁判所が科する。
2 前条第一項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。