児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ:被告に有罪判決−−地裁 /奈良地裁H21.1.29

 これから、WEB掲載も4項提供罪(不特定多数)でいいですね。
 大阪高裁や名古屋高裁は公然陳列罪だとしていますが。
 何罪かわからないけど、とりあえず有罪ということですね。

 インターネットのファイル交換ソフト「うたたね」を利用して児童ポルノ画像を提供目的で所持したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪に問われた被告(29)に、奈良地裁は29日、懲役8月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)の判決を言い渡した。松井修裁判官は「児童ポルノ画像の製造にかかわっていないが、被害児童を拡散させた責任は軽くない」と指摘した。
[毎日新聞社 2009年1月30日(金)]

 罪数処理からみると、製造罪は1人1罪と厳しくて、提供罪は何人写ってても包括一罪にしてくれるので、量刑理由でどういったって、裁判所が提供行為による被害(個人的法益の侵害)を重視していないことが明らかです。