これから、WEB掲載も4項提供罪(不特定多数)でいいですね。
大阪高裁や名古屋高裁は公然陳列罪だとしていますが。
何罪かわからないけど、とりあえず有罪ということですね。
インターネットのファイル交換ソフト「うたたね」を利用して児童ポルノ画像を提供目的で所持したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪に問われた被告(29)に、奈良地裁は29日、懲役8月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)の判決を言い渡した。松井修裁判官は「児童ポルノ画像の製造にかかわっていないが、被害児童を拡散させた責任は軽くない」と指摘した。
[毎日新聞社 2009年1月30日(金)]
罪数処理からみると、製造罪は1人1罪と厳しくて、提供罪は何人写ってても包括一罪にしてくれるので、量刑理由でどういったって、裁判所が提供行為による被害(個人的法益の侵害)を重視していないことが明らかです。