児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪と児童ポルノ製造罪が違法性阻却される場合。

 「先生と結婚する生徒もいるんだから一概に児童淫行罪というのは、酷だろう」という控訴理由でした。
 児童淫行罪って支配関係で事実上の影響力の下で性交・性交類似行為やってるんですけど、違法性阻却するといっても、極めて限定的ですよね。

 ちなみに「るる」って「ルル」じゃなくて「縷々」って書くんですよ。漢字で書いてくれても読めますよ。見慣れていますから。

札幌高裁H19.3.8
2違法性が阻却されるとの控訴趣意について(控訴理由第10及び第11)
論旨は,要するに,児童の真撃な承諾があり,かつ,被告人と児童が本件当時結婚を前提に相思相愛の関係で交際していたのであって,児童淫行罪及び児童ポルノ製造罪は,いずれも違法性を阻却するのに,両罪を認定した原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
そこで,検討するに,なるほど,児童との真筆な交際が社会的に相当とされる場合に,その交際をしている者が児童の承諾のもとで性交しあるいはその裸体の写真を撮影するなど,児童の承諾があり,かつ,この承諾が社会的にみて相当であると認められる場合には,違法性が阻却され,犯罪が成立しない場合もありうると解される。
しかし,本件においては,・・・こと等に照らすと,被告人の児童との交際は真撃なものとはいえず,いかに相思相愛の関係であっても,また,児童の承諾があってもそれが社会的にみて相当とは到底いえない。したがって,本件においては違法性は阻却されない。
所論は,児童の真撃な承諾があり,かつ,結婚を前提に交際している等の状況があっても児童ポルノ製造罪が成立するのであれば,児童ポルノ法7条3項は,過度に広汎な規制であるから,憲法21条に違反し無効であるというが,児童ポルノ法7条3項の規定が過度に広汎な規制であるということはできず,所論は採用できない。
その他所論がるる述べる点を考慮検討しても,論旨は理由がない。