児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ボーダーライン

 3号ポルノの「衣服の全部又は一部を着けない」というのは、そんなに微妙じゃないですよ。
 社会通念。
 Tバックなんて海岸・プールでもいないのならだめ。
 パンツが食い込んでるのもだめ(金沢支部

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/43452/
「ポルノか否かのボーダーラインなので処罰はしにくい」と法律家がコメントしていたが、何を言っているんだと思った。法のその曖昧(あいまい)さにつけこんで、今も沢山の子供たちがぎりぎりのやり方で搾取され、将来をねじ曲げられているのに、「裸はまずいが、Tバックの水着は境界線上です」などといって、放置しておくことこそ罪だ。表現の自由より、子供を守ることが優先されるべきは当然、そこに曖昧はない。
 それにしてもだ。これだけ性の情報が氾濫(はんらん)していながら、子供が搾取されているのかどうか判断さえできない大人ばかりの日本人は、あまりにも幼稚である。(漫画家・さかもと未明

第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの