年齢認識がなかった・知らなかったという主張ですが、これは、本当なら、早い時期に主張しておくべきだと考えています。
もっとな理由がある場合もあって、捜査・起訴段階で落ちる(起訴猶予とかわいせつ図画になる)可能性があるからです。公判段階で落ちることはまずない。
児童買春罪と比べると、被害児童と接したり話したりしていないので、不知の主張が通る可能性は高い。
例えば、
- 自分で撮影したものではないこと
- 実際には発送のみの担当者だとか、バイトの店番だとか
- 内容を確認せずに転売したこと(タイトル数が多くなると、見てない販売者も多い)
- タイトルが児童ポルノを連想させるものではなかったこと(「D−51」みたいなタイトルとか)
- 検察が鑑定しても児童であるとの確証が得られなかったとき
場合などです。
そういう主張がある場合は、弁護人立証として画像の法医鑑定をすれば、裏付けができます。弁護人立証としては、そう難しくない。
いったん自白してしまうと、自白と画像の児童らしさとで、証明されてしまいます。
100本中数本無罪にしてどうするという弁護士もいるんですが、数本でも無罪を有罪にするのは見逃せないと考えています。冤罪だから。