児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの年齢不知の主張

 年齢認識がなかった・知らなかったという主張ですが、これは、本当なら、早い時期に主張しておくべきだと考えています。
 もっとな理由がある場合もあって、捜査・起訴段階で落ちる(起訴猶予とかわいせつ図画になる)可能性があるからです。公判段階で落ちることはまずない。
 児童買春罪と比べると、被害児童と接したり話したりしていないので、不知の主張が通る可能性は高い。
 例えば、

  • 自分で撮影したものではないこと
  • 実際には発送のみの担当者だとか、バイトの店番だとか
  • 内容を確認せずに転売したこと(タイトル数が多くなると、見てない販売者も多い)
  • タイトルが児童ポルノを連想させるものではなかったこと(「D−51」みたいなタイトルとか)
  • 検察が鑑定しても児童であるとの確証が得られなかったとき

場合などです。
 そういう主張がある場合は、弁護人立証として画像の法医鑑定をすれば、裏付けができます。弁護人立証としては、そう難しくない。
 いったん自白してしまうと、自白と画像の児童らしさとで、証明されてしまいます。
 100本中数本無罪にしてどうするという弁護士もいるんですが、数本でも無罪を有罪にするのは見逃せないと考えています。冤罪だから。