児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ヘルス系弁護士

 児童ポルノ・児童買春の法令適用関係の問題で児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の裁判例を調べている。
 家裁がヘルス専門部となっていることは既報の通り。罪名で言えば児童買春周旋罪、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)、売春防止法、風適法・・・。
 さらに家裁単位でまとめて判決を見ていると同じ私選弁護士が目立つ。その地方では風俗関連の事件ではその先生に決まっているわけだ。顧問弁護士なのかもしれない(顧問料を児童で受け取った弁護士もいましたね。)。
 1件摘発されると
   経営者
   店長(部長・課長・次長)
   従業員
などが共謀共同正犯で起訴される。
 福祉犯の経験が豊富なはずなんだが、家裁の判決を見る限りでは、争わないにしても、事実認定や法令適用にこだわった形跡がない。論点は多いのに。
 相変わらず被害児童を責め「執行猶予を賜りたい」という弁論。
 争わない事件で前科もないのにあっさり実刑になってることも。
 一審実刑の場合は必ず控訴するくせに、控訴理由は量刑不当だけ。新たな情状立証(示談・弁償)はない。これじゃ、判決は変わらない。
 この種の事件では、法令適用に誤りがあることが多いんだから、そこを攻撃しなきゃ。
 だから、この種の事件の判例では職権で法令適用の誤りを指摘されている事(職権破棄)が多い。みっともない。
 「専門」の弁護士だったらもっと勉強してほしい。