児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

下山俊次「原子力損害賠償制度の現状と課題」21世紀フォーラム 第100号

 

無限責任というと、被害を受けた者は無限に賠償金を支払ってもらえるようなイメージを持たれるのですが、それは非現実的で、結局は責任者の資力によって有限になります。しかも賠償請求をめぐって事態が紛糾してお金が容易に出ない場合もあります。本来、保険というものは一定の条件が揃えば自動的に支払われるところが利点であり、責任者が懐から出す場合はそう簡単にお金は出ないものです。
海外でも、ドイツ法とスイス法は、後に有限責任から無限責任に改正されましたが、持っている資力は、日本が六百億円であるのに対して、ドイツは約三千二百億円と、桁違いです。また、近くフィンランドスウェーデン無限責任を採用するようです。

増子宏「賠償措置額の引上げと政府補償契約及び援助規定の適用期限の延長」時の法令 第1363号

 関東大震災を相当程度上まわる程度だと証明できれば責任を負わないことになります

無過失責任、責任の集中
原子力事業者〈電力会社、核燃料加工メーカー等)が原子炉の運転等により原子力損害を与えた場合は、次の事項を除き、当該原子力事業者は無過失損害賠償責任を負う。
1その損害が異常に巨大な天災地変(日本の歴史上倒のみられないような大地震、大噴火、大風水災等をいう。例えば関東大震災は巨大であっても異常に巨大なものとはいえず、これを相当程度上まわるものであることを要する)
2 社会的動乱(質的・量的に巨大な天災地変に相当する社会的事件であることを要する)
つまり、原子炉の運転等と相当因果関係を有する原子力損害は、前に記した免責事由を除き、すべて原子力事業者が責任を負うことになる。