児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<痴漢でっち上げ>逮捕の甲南大生、退学処分へ

 よそは無期停学で更生させるとかいってましたが、ここは退学。
 実は、だいたいどこの法学部でも倫理教えないですよね。
 えん罪の模擬裁判って、無罪だという結論がわかっていてつまらないですね。えん罪の人がなかなか無罪にならないところが「模擬」して考えてほしいところです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080318-00000048-mai-soci
 17日の合同教授会で決定した。再発防止策として、来年度中に全学部で倫理教育科目を開講▽法学部で冤罪(えんざい)を扱う模擬裁判を開く−−ことも決めた。
 記者会見した杉村芳美学長は「言語道断の行為で、大学教育の信頼を揺るがせた。被害者と社会の皆様におわびする」と述べた。

地裁で2年8月、家裁で4年(和歌山地裁・家裁)

 控訴しても、大阪高裁の別の部に掛かると通算した量刑ができません。
 以前、地裁・家裁の実刑判決を控訴したら、偶然、同じ部に係属したことがありましたが、「両方合算しても、原判決の刑期はまことにやむを得ない」という判断でした。
 でも、両事件を同じ裁判体に見てもらえることで、被告人の不服は消えました。
 目安としては併合罪加重(1.5倍)の逆算で足して1.5で割ったり、長い方を1.5倍したりして出てくるのが、合算した刑期じゃないかと思います。