児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

親族関係の児童淫行罪の量刑

 児童虐待性的虐待)の裁判例
 子どもの権利委員会でも把握してないでしょう。

 親族関係といっても広うございまして、

親族 親族 親族 親族 親子 親子 親子 親子 親子 実親 実親 内妻の子 養子 親族 内妻の子 養子 実子 内妻の子 監護依頼 実子 実子 連れ子 連れ子 養子 養子 養父 親子 親子 親子 親子 親子 親子 親子 親子 実子 養子 養子 養子 養子 養子 養子 親族 親族 親族 親族 養子 親子 親族 脅迫 親族 親族 親族 親子 親子 親族 親子 親子 親子 親族 親族 親 親 親子 親子 親 内妻の子 姪 養子 親子 親子 内妻の連れ子 親族   内縁 養子 養子 養子 養子 養子 親子 親子

という関係として判決に出てくるものを集計しました。
 まあ、実刑ということで、覚悟していただいて、刑期を覚えておいてください。
強姦事例は地裁に行きますので、未調査。

懲役1年02月実刑
懲役1年02月実刑
懲役1年02月実刑
懲役1年04月実刑
懲役1年04月実刑
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月実刑
懲役1年06月実刑
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年08月実刑
懲役1年08月実刑
懲役1年10月実刑
懲役1年10月
懲役1年10月実刑
懲役1年10月実刑
懲役1年10月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役2年06月執行猶予3年
懲役2年06月実刑
懲役2年06月実刑
懲役2年06月実刑
懲役2年06月実刑
懲役2年06月実刑
懲役2年06月実刑
懲役2年06月実刑
懲役2年06月実刑
懲役2年06月
懲役2年06月実刑
懲役2年06月実刑
懲役2年06月実刑
懲役2年08月実刑
懲役2年08月実刑
懲役2年08月実刑
懲役2年10月実刑
懲役2年10月実刑
懲役2年実刑
懲役2年実刑
懲役2年実刑
懲役2年実刑
懲役2年実刑
懲役2年実刑
懲役2年実刑
懲役2年執行猶予3年
懲役2年実刑
懲役2年実刑
懲役2年実刑
懲役2年実刑
懲役2年執行猶予5年
懲役2年実刑
懲役2年実刑
懲役2年執行猶予4年
懲役3年06月
懲役3年06月実刑
懲役3年執行猶予4年
懲役3年執行猶予4年
懲役3年実刑
懲役3年執行猶予4年
懲役3年実刑
懲役3年実刑
懲役3年執行猶予4年
懲役3年執行猶予5年
懲役3年実刑
懲役3年実刑
懲役3年実刑
懲役3年実刑
懲役3年執行猶予5年
懲役3年執行猶予5年
懲役4年08月実刑
懲役4年実刑
懲役4年実刑
懲役4年実刑
懲役5年実刑
懲役5年実刑
懲役6年実刑
懲役6年実刑
懲役6年実刑

 情報源はこちら。

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池本論文
池本論文
池本論文
池本論文
池本論文
池本論文
池本論文
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 児童福祉法違反を網羅的に調べていても滅多に出会わないが、すごく重い。

犯罪匿名通報に謝礼 警察庁試行、児童買春など限定

 重罪なので、厳しく処分しているのですが、端緒(捜査のきっかけ)がないので、実体を把握もできないし、実体に追いつかないということで、捜査機関も手段を選ばない(仲間を売れ!)ということらしいです。そこまで言うなら通報者の身体の安全も確保してくださいよ。

 ところで、自首する人って、「子どもや女性が被害者になる犯罪に関する有力な実名通報」であって、そこから芋づる式に検挙されて、被害児童も保護されるのですが、謝礼はもらえないんですか?謝礼でなくても、刑の必要的減軽免除の方がいいんですけど。

http://www.asahi.com/national/update/1224/TKY200612240200.html
犯罪匿名通報に謝礼 警察庁試行、児童買春など限定
2006年12月25日08時14分
 子どもや女性が被害者になる犯罪に関する匿名通報を受け付け、有力情報には情報料を出す取り組みを警察庁が来年度から試行する。欧米を中心に20カ国以上にある民間ボランティア「クライムストッパーズ」(CS)の活動を参考にした。「密告の勧め」や監視社会化と受け取られないよう、児童買春や人身売買など表面化しにくい犯罪に限定するという。
・・・・
 対象は、(1)児童買春(2)少女に売春させたり風俗店で働かせたりする犯罪(3)売春や不法就労を目的にした人身売買に限る。被害者に負い目がある場合が多く、表面化しにくいためだ。来年10月から約1年半試行して効果を調べ、対象犯罪を見直す。07年度の政府予算案に4000万円が盛り込まれた。

 例えば、デリヘルの客が
   デリヘルでデリバリされてきたヘルス嬢が、どうみても児童だった
という匿名通報をしたいときに、必要的減免がなければ、従前通り「客も逮捕される」というのであれば、デリヘル経営者の捜査によって、匿名通報者も捜査対象となって、匿名の通報者も結局、逮捕されますがな。

奥村&田中法律事務所の年末年始

 週明けは相談と依頼の電話が多いのですが、こういう体勢です。

 対外的に事務所としては12/29〜1/8まで休み。
 弁護士としては、旅行の予定もなく、越年の身柄事件の対応もあるので、事務所の郵便受と留守番電話とFAXとメール(hp@okumura-tanaka-law.com)を何処から時々チェックするという体勢です。
 できる範囲で対応していきます。
 
 中には「逮捕されたらお願いします」「逮捕されたときには弁護士事務所が休みかよ!」というのもあるんですが、当番弁護士でもなんでもないので、そういうのは、最寄りの相談窓口で当番弁護士を頼んでください。

大塲玲子性犯罪の現状と対策「罪と罰」第44巻1号 日本刑事政策研究会

 「いかがわしい行為」とか「淫らな行為」とか「わいせつな行為」とかも、必ずしも罪名と対応しないので、違和感あります。

1 はじめに
長い間,報道等で性犯罪を「いたずら」と呼ぶのに違和感を感じてきた。
取り分け,被害者が子どもであった場合には,「性的暴力」でも「わいせつ行為」でもなく,ましてや「強姦」という青菜は避けられてきたようだ。
多くの人に発信される言葉の選択は慎重であるべきだ,ということは理解できる。たぷん,被害に遭った人への配鼠ということもあるのだろう。だが,一般的な言い回しに置き換えられた言享紬,より軽微な行為-例えば,恐怖で硬直した被害者を押し倒すのではなく,出来心で軽く被害者の体に触れてしまったというような-を想起させ,性犯罪の重大性を矮小化してしまうのもまた事実であると思う
・・・・・・・・・・・
(1)実態
性犯罪で刑務所に在所中の1.568人の類型化によって,性犯罪者の主要な五つのタイプを兄いだした。
① 単独強姦タイプ
被害者に13歳未満の者を含まず,罪名に強姦を含む単独犯行の者である。
② 集団強姦タイプ
被害者に13歳未満の者を含まず,罪名に強姦を含み,共犯による犯行がある者である。
③ わいせつタイプ
被害者に13歳未満の者を含まず,罪名が強制わいせつのみである単独犯行の者である。
④ 小児わいせつタイプ
被害者に13歳未満の者を含み,罪名が強制わいせつのみである単独犯行の者である。
⑤ 小児強姦タイプ
被害者に13歳未満の者を含み,罪名に強姦を含む単独犯行の者である。

 ④⑤あたりが児童ポルノ・児童買春犯人にも見受けられて、弁護人も頭が痛いところです。
 

刑事政策公開講演会

 刑事政策研究会からのお知らせなんだが、これで、参加者希望者は応募せよという。

2 月 2 日(金)
予定  :刑事政策公開講演会(法務省・大会議室)

 で、参加申し込んだら、内容を教えてくれました。

リスク社会における刑事政策の新たな潮流
外国政府の刑事政策担当者2名の講演

 なんか、秘密っぽいので、これ以上は語れない。
 どこの国も困っているので、アイデア交換。

性犯罪社者の再犯率「罪と罰」第44巻1号 日本刑事政策研究会

 処遇論としては施設内処遇をしっかりやる。
 原因論としては、家庭内の児童虐待防止。

国民は,性犯罪者,とりわけ小児性愛者(pedophiles)の再犯率はかなり高いものであると信じる傾向にある。しかし,諸外国の統計を見る限り,必ずしも小児性愛者に限定したものではないが,一般的に言って,性犯罪が特別に他の犯罪類型に比べて再犯率が高いとはいえないようである。もちろん,刑事施設で性犯罪者プログラムによる処遇を受けた者とそうでない者とを比べた場合,圧倒的に,性犯罪者プログラムを受講した者の再犯率が低いことは,各国における性犯罪研究の示すところである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
我々が地域社会に提供することができる最笹の刑事政策は,カナダはもちろん,我が国においても,何よりもまず,「性犯罪の防止」であることはいうまでもない。ジョン・ハワード協会(JohnHowardSociety)は,性犯罪を防止するための最も効果的な方法は,家庭(homes)や家族(families)における性的虐待や性的暴力の周期を断ち切ることであると述べている。カナダでは,連邦刑務所に収容されている男性受刑者の50%は,児童虐待の被害者か,家庭内暴力の被害者であるといわれている.カナダの児童福祉ワ-カ-は,早期の介入や初期の段階での迅速な問題点の改善がなされておれば,成人になって,性犯罪者にはなっていなかったであろうと思われる多くの性犯罪者に遭遇すると述べている。そうしたことから考えれば,結論は,我々が性的逸脱を示す児童や青少年に集中して働きかけることが早ければ早いほど,成人の性犯罪者を生み出すことを防止することになるようである。性犯罪者の再犯防止を考える以前に,我々は, ドメスティック・バイオレンスや性的児童虐待を耗滅することに,最優先順位を与えなければならないのではあるまいか。(中央大学法学部教授)

製造中の児童ポルノについて所持罪の成立を否定した事例

というタイトルで原稿依頼。
 大阪地裁H18.4.2と大阪高裁H18.10.20のことを言ってるんだと思うんですけどね。
 弁護活動云々よりも、理屈として、罪にならないもんは罪にならんというだけのことですよね。罪になるべき所は認め、罪にならないところは争うというのは、弁護人の基本的なお仕事ですので。

 一部無罪の原判決に対して、もうちょっと無罪にしろと、控訴趣意書で言いたいこと言ったので(控訴審判決が棄却しながらも一審判決の細かいところをいろいろ訂正した)、書ききれないことはblogで吠えているので、いまさら書くことないよなあ。
 

児童ポルノ対策強化を=コミック自主規制、業界に要請へ−警察庁研究会

 法律上は幼児のアニメ・漫画は「児童ポルノ」とはいいませんが、新聞記者レベルになると、ごっちゃなんでしょうな。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061225-00000049-jij-soci
警察庁の「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」(座長・前田雅英首都大学東京教授)は25日、子供を性行為の対象とする内容のコミックやゲーム、アニメについて、誤った認識を助長し、犯罪を誘発する可能性があるとして、関係業界の自主審査や販売規制などの対策強化を求める最終報告書をまとめた。

 少女・幼児の陵辱ものは、感心しないけど、児童ポルノ法の守備範囲外。児童買春とか人身売買とか、生身の児童を守る。
 数個の児童ポルノ罪は併合罪なんだぜ。
 刑法175か、特別法でやってくださいよ。

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/finalreport.pdf

4 取組の強化に向けて
これまで述べてきたように、インターネット社会の進展に伴い、13歳未満と受け取れる子どもまでも性行為等の対象としたコミック等が公然と販売されており、大人だけでなく、子どももこれらの入手が容易となっている。大人社会として、このような現状を放置すべきではない。そこで、次の諸点につき、緊急に対策をとることが必要である。
(1)子どもを性行為等の対象としたコミック等が公然と販売されている状況について社会全体が危機感をもって認識を共有すべきである。
子どもを性行為等の対象とするコミック等が多数制作され、公然と販売されている状況やその危険性について、社会全体が危機感をもって認識を共有すべきである。その際、これらのコミック等の視覚的刺激や誤った性情報により、子どもが性犯罪の対象となり得る危険性だけでなく、子どもたちの健全な育成、とりわけ性に関する正しい知識を学んでいく上で有害であることを考慮すべきである。
このようなコミック等の氾濫状況について、適切な方法で、広く情報を収集・提供していく必要がある。そして、現状についての社会的な議論を喚起していく必要がある。
(2)子どもを性行為等の対象とするコミック等が社会に与える悪影響についての調査・研究の蓄積とともに、これらへの対応の在り方について専門的な検討を進めるべきである。
① 子どもを性行為等の対象とする内容を含むコミック等の広がり状況、これらのコミック等についての社会全体の認識、これらのコミック等が現実社会の子どもの安全をどの程度脅かしているのかなどについて、調査・研究が蓄積されていくことが望まれる。
② 子どもを性行為等の対象とする内容を含むコミック等の対応のあり方については、表現の自由の保障とのバランスを勘案しつつ、子どもの人格の尊厳や安全を確保するとの観点で、制作・販売等に関する大人側の良識や節度ある対応を促すなどの具体的な手法について検討されるべきである。

(3)子どもを性行為等の対象とするコミック等について、業界団体等は、自主審査等の取組を更に進めるべきである。
① 現在、ソフ倫パソコンゲームについて行っている自主審査と販売規制については、子どもを性行為等の対象とする描写に対する取組として一定の評価ができる。今後、ソフ倫にはより精緻な取組が求められるとともに、他の業界団体においてもできる限りこのような取組を進めていくべきである。

② 子どもを性行為等の対象とする内容を含むコミック等の制作を全面的に規制することは困難であるとしても、描写されている行為が刑法等に触れる行為であることを閲覧者に絶えず想起させるような措置を緊急に検討すべきである。

(4)子どもを性行為等の対象とするコミック等を子どもに売らないための対策を強化すべきである。
①インターネット上のコミック等の販売サイトは、子どもの年齢確認に十分な保障がなされない現状では、一見して子どもを性行為等の対象とするコミック等であることが疑われるものについてはサイト上から削除すべきである。同様に、これらのコミック等のサンプル画像も削除すべきである。
同人誌等の即売会等についても、イベントの主催者に対し、子どもを性行為等の対象とするコミック等を18歳未満の者に売らないための対策の強化を求めていくべきである。
地方公共団体において、青少年保護育成条例に基づく有害図書指定をする際、子どもを性行為等の対象とする内容を含むコミック等の危険性を十分考慮すべきである。
③ 子どもを性行為等の対象とする内容を含むコミック等に18歳未満の者がさらされることのないよう、地方公共団体、PTA、地域、ボランティア団体等による保護者や業者への啓発活動等の取組を促進するべきである。