児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

最低飛行高度「サンタのそりは除外」 米で条項削除論議

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20040915#1095257344
http://www.asahi.com/international/update/0915/007.html

 「最低安全高度=2000ft」??

 奥村弁護士はFAAの地上教官(advanced instrument)だったりするわけで、最低安全高度にはうるさいので、調べてみました。

ネタもと
http://money.cnn.com/2004/09/13/news/funny/Santa_Salt_Lake.reut/
Santa Claus not welcome in Salt Lake?
Proposed ordinance would scrap the aviation exemption given to the man in red and his reindeer.
September 13, 2004: 12:39 PM EDT


http://www.abc.net.au/news/newsitems/200409/s1197255.htm
Santa loses aircraft altitude exemption

http://www.reuters.co.uk/newsArticle.jhtml?type=oddlyEnoughNews&storyID=6209912§ion=news
Utah may revoke Santa's aviation exemption
Sat 11 September, 2004 14:14

条文は・・・

SALT LAKE, UTAH CITY CODE
http://66.113.195.234/UT/Salt%20Lake%20City/14004000000018000.htm
16.16.170 Flight over the city-Restrictions.
Persons flying any aircraft within the limits of the city or the airport shall operate the same as to cause a minimum of noise and inconvenience and shall not endanger property or the lives of others. (Prior code § 2-3-14)

16.16.180 Flight over the city-Minimum altitude.
A. General Restrictions. Except as directed by FAA air traffic control, aircraft flown over residential or business areas of the city shall comply with minimum altitude and as specified in FAA-FAR 91.79.

B. Exemption for Flying Reindeer on Christmas Eve. On Christmas Eve only, flying reindeer and any cargo they may be towing shall be exempt from the two-thousand-foot height restriction and other provisions of subsection A of this section. (Ord. 92-85 § 1, 1985; prior code §§ 2-3-8, 2-3-8(e))

確かにFAA-FAR 91.79は削除されていて存在しないから、これでは最低安全高度が導けない。改正の必要はある。
 ただ、トナカイのソリがaircraftといえるのか?
aircraft=
" a device that is used or intended to be used for flight in the air."
ですから、deviceに当たらないといえそうです。

http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgFAR.nsf/0/7B29C0FFCE0C430A86256EDF00478339?OpenDocument
Federal Aviation Regulation
Sec. 1.1
Aircraft means a device that is used or intended to be used for flight in the air.

 そうなると、単にトナカイさんを条文に明記するかどうかという話です。

 現行のFAR Sec. 91.119 によれば、都市部の最低安全高度は1000ft。
 SALT LAKEも1000ftです。

http://www.risingup.com/fars/info/part91-119-FAR.shtml

Sec. 91.119 - Minimum safe altitudes: General.

Except when necessary for takeoff or landing, no person may operate an aircraft below the following altitudes:

(a) Anywhere. An altitude allowing, if a power unit fails, an emergency landing without undue hazard to persons or property on the surface.

(b) Over congested areas. Over any congested area of a city, town, or settlement, or over any open air assembly of persons, an altitude of 1,000 feet above the highest obstacle within a horizontal radius of 2,000 feet of the aircraft.

(c) Over other than congested areas. An altitude of 500 feet above the surface, except over open water or sparsely populated areas. In those cases, the aircraft may not be operated closer than 500 feet to any person, vessel, vehicle, or structure.


 因みに日本の航空法にSanta Clausの特例はない。
 300m=1000ft
 サンタさんも国土交通大臣の許可を受けなければならないことになりそうだが、
やはり、トナカイのソリは「航空機」に該当しないであろう。

航空法
(定義)
第二条  この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。

航空法
(最低安全高度)
第八十一条  航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

(捜索又は救助のための特例)
第八十一条の二  前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。


航空法施行規則
(最低安全高度)
第百七十四条  法第八十一条 の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
一  有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度
二  計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度

(最低安全高度の飛行の許可)
第百七十五条  法第八十一条 但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名及び住所
二  航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三  飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
四  最低安全高度以下の高度で飛行する理由
五  操縦者の氏名及び資格
六  同乗者の氏名及び同乗の目的
七  その他参考となる事項

(捜索又は救助のための特例)
第百七十六条  法第八十一条の二 の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
一  国土交通省防衛庁警察庁都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であつて捜索又は救助を任務とするもの
二  前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機

情報漏れに「500円」 企業のおわび相場? 損害賠償額とは別(解説)[読売新聞 2004年9月11日(土)]

 裁判事例というと、宇治市の事例になってしまいますが漏れた内容(センシティブ度)と程度に応じて変わってきますね。

情報関連企業など百七十六社でつくる「日本ネットワークセキュリティ協会」は、個人情報が漏れた場合の賠償額の算出モデルを考案している。
・・・・・
同協会によると、昨年中に明るみに出た五十七件の流出事案で、一人当たりの賠償額で最も高額と試算されたのは、氏名、住所に加えて血液型などが流出した例の約60万円だった。一事案平均の推定被害総額は、約5億5000万円に上っている。

検察庁保管記録係からの要請

 研究目的ということで開示した判決書をそのままWEBに貼りつけるのはやめてくれということでした。
 確かにそうなので、削除作業中です。ぺこりぺこりです。
 ということで、見掛けたことがある人は、忘れてください。

盗撮ものは児童ポルノにはならない?

って島戸検事は書いているが、
 現場感覚とすれば、児童ポルノ製造罪で立件してくるんじゃない?
 従前通り、
個人で楽しむために撮影したものであって
   売るつもりはありませんでした
で逃れられる?

 [110番・119番]“盗撮”容疑で会社員逮捕 /高知[毎日新聞 2004年9月15日(水)]
 少女盗撮の会社員逮捕 高知署=高知 [読売新聞 2004年9月15日(水)]



島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08

22)盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられあるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に提供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。

児童ポルノ製造罪が罰金??

少女をモデルにAVビデオ製造・販売 3容疑者を逮捕 /神奈川 2004.03.18 東京地方版/神奈川 31頁 神奈川版 (全242字)朝日新聞社

については、横浜簡易裁判所→処分は略式命令。略式命令は不開示決定。

 地検に刑事確定訴訟記録法の閲覧謄写頼んで、区検に回されて・・・というんだから信じるしかない。
 児童福祉法淫行罪は罰金でも家裁で正式裁判ですから略式はない。
 処分が軽すぎておかしい。

法律でサイバー犯罪に立ち向かう欧州評議会

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0409/16/news037.html

児童ポルノの関係でP2Pが問題視されています。

インターネットでの児童ポルノの市場は今年、約200億ドル規模に拡大している。「2003年に行なった調査では、児童ポルノP2Pアプリで検索された画像の24%を占めている」

<児童買春>農水省、職員を停職3カ月の懲戒処分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040914-00000106-mai-soci
罰金40万円 被害児童13才

 略式罰金でもほとんどが免職や解雇になりますが、稀には停職で済む人もいるようです。
 前科無しでも一発実刑を狙ったような法改正ですが、寛大な地方が残存しているようです。

元県職員の買春事件 女子高生紹介の元同僚を1カ月の停職処分−−県 /徳島  2000.09.20 地方版/徳島 (全332字)毎日新聞

児童買春の自衛官に罰金、停職へ−−茨城
2001.07.25 東京朝刊 30頁 社会 (全130字) 毎日新聞

児童買春の医師 停職3カ月に 三国町が懲戒処分
2002.05.17 朝刊 18頁 福井版 (全244字) 中日新聞