児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

プロバイダーの刑事責任2

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040618#p8

 プロバイダーが刑事責任を問われるのは、他人がupした違法情報を、後刻知って、放置した場合の問題であるが、贓物寄蔵罪・運搬罪と類似している一面がある。

 贓物寄蔵罪(今の盗品保管罪 刑法256条2項)の場合、継続犯だから、寄蔵開始時に知らなくて、後刻情を知った場合には、そこからが寄蔵罪。
 運搬罪も基本的に同様。(被害者宅に向けて運ぶというのはここでは考えない。)
 寄蔵・運搬というのは、作為であって、客観面では、法益侵害を維持・増大している。
 プロバイダーも同じではないか。
 電気通信施設の維持管理というのは、作為であって、客観面では、法益侵害を維持・増大している。

 だからといって、プロバイダーが違法情報の存在を知ったら、即、犯罪(名誉毀損罪・児童ポルノ陳列罪)なのか?については、もう少し、考えさせて欲しい。
 プロバイダー責任制限法で民事責任がない場合でも犯罪成立というわけにもいかないだろう。

 名誉毀損罪は状態犯か継続犯か?継続犯とすれば同じ。状態犯というのは、法益の性質(個人の名誉)という点で、評価し尽くしていないような気がする。継続犯説。

      賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受被告事件
最高裁判所第1小法廷決定/昭和49年(あ)第1161号昭和50年6月12日
最高裁判所刑事判例集29巻6号365頁
      最高裁判所裁判集刑事196号557頁
      判例タイムズ333号320頁
      判例時報798号101頁
ジュリスト642号168頁
      別冊ジュリスト83号132頁
 所論に鑑み職権で判断するに、賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたるものというべきであり、原判決に法令違反はない。

医師・歯科医師の刑事処分について

 「医師・歯科医師」の犯罪については、従来、報道されなければ行政処分医道審議会)もないという話もありましたが、今後はそうは行かない。 
 医師又は歯科医師に対し,公判請求した事件又は略式命令を請求した事件(ただし,自動車等による業務上過失致死傷事件,道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件については,公判請求に限る。)については法務省経由で厚生労働に連絡されるそうです。

 児童ポルノ・児童買春・痴漢・のぞき・盗撮も、逮捕を回避して、検挙時点での報道は逃れられても、罰金以上の処分が確定すると、医道審議会は逃れられないことになりました。
 そういう犯罪行為をしないということでよろしくお願いします。
強姦・強制わいせつ等の親告罪で、「告訴なし」については、立件されないから、このルートでの通知はない。
 なお、不起訴になっても、報道されれば、「医師としての品位を損するような行為」に該当するとして処分される場合もあります。

医師法
第七条 
2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。

法務省刑総第156号(例規
             平成16年2月23日
最高検察庁総務部長殿
高等検察庁次席検事殿
地方検察庁次席検事殿
              法務省刑事局総務課長
医師法第4条第3号及び歯科医師法第4条第3号該当者に係る情報の提供について(通知)
標記の件について,厚生労働省医政局長から別添のとおり協力依頼がありましたが,医療行為という国民の健康に直接かかわ.る医師又は歯科医師に対し,その免許の取消し又は医業等停止の行政処分が適正に行われるためには,行政処分に必要な情報を提供する必要があります。
そこで,医師又は歯科医師に対し,法定刑に罰金以上の刑が含まれる事件であって,公判請求した事件又は略式命令を請求した事件(ただし,自動車等による業務上過失致死傷事件,道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件については,公判請求に限る。)については,別紙様式1により,当該裁判の判決結果(控訴審,上告審を含む。)については,別紙様式2により,当職(総務課検務第二係扱い)あて検察WANメールにより通知願います。

         医政発第0212001号
         平成16年2月12日
厚生労働省医政局
法務省刑事局長 殿
医師法第4条第3号及び歯科医師法第4条第3号該当者に係る情報の提供について(依頼)
医師及び歯科医師は医療の中心的存在として、国民の健康の維持、向上のための極めて重要な役割を担っていますが、近年、一部の医師及び歯科医師による医療過誤や医師又は歯科医師としての品位に欠ける不正行為等により、国民の医療に対する信頼を損ないかねない状況にあり、医師法(昭和23年法律第201号)第7条第2項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条第2項の規定に基づく医師又は歯科医師の医師免許又は歯科医師免許の取消処分及び医業又は歯科医業の停止処分の行政処分について、厳正に行うことが求められているところです。
 本行政処分の実施に当たっては、処分の要件となる医師法第4条第3号及び歯科医師法第4条第3号の「罰金以上の刑に処せられた者」の正確な把握が必要であるところ、当省では、都道府県の協力を得て、罰金以上の刑に処せられた医師及び歯科医師の把握に努めているところですが、.現状においては対象事案を全て把握することは難しく、把握漏れが生じかねない状態が生じております。
つきましては、医師であって医師法第4条第3号に該当する者及び歯科医師であって歯科医師法第4条第3号に該当する者について公正な処分を行う必要があることから、下記の対象者に該当する者が判明した場合には、当局への情報の提供について、よろしくお取り計らい願います。
  記
1 対象者
(1)医師又は歯科医師であって、法定刑に罰金以上の刑が含まれる事件で起訴された者
(2)上記(1)の者で裁判を受けたもの
2 情報事項
(1)氏名
(2)生年月日
(3)職業
(4)住居
(5)罪名
(6)起訴年月日又は判決年月日
(7)裁判所名
(8)公訴事実の要旨又は判決結果(判決の要旨を含む)

画像掲示板管理者の刑事責任 既遂時期

 投稿者の既遂時期と、掲示板管理者の既遂時期は同一とされています。
 横浜地裁は、投稿者の投稿行為完了時に、管理者の公然陳列罪も既遂になると考えているようです。
 違法画像を認識したとかしないとかの問題ではなく、知らなくても、児童ポルノ公然陳列罪の正犯既遂です。


掲示板管理者の犯罪事実(横浜地裁H15.12.15)

横浜地方裁判所平成15年12月15日
平成15年わ第2458号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
(犯罪事実)被告人は,平成12年ころから,東京都渋谷区所在g株式会社が管理するサーバーコンピュータの記憶装置であるディスクアレイに「p掲示板」と称するインターネット上のホームページを開設し,愛知県××番地又はその周辺等において管理運営するものであるが,インターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者が衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像を送信するかもしれないことを認識しながら,あえて,平成13年1月20日ころから平成14年10月29日ころまでコンピュータのディスクアレイに,別紙一覧表記載のとおり,前後22回にわたり,インターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者が送信した衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像合計22画像分を記憶・蔵置させたままこれらを削除せず,もって,上記児童ポルノをインターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者に閲覧可能な状況を設定し,上記日時ころ,上記児童ポルノ画像データにアクセスしたAほか不特定多数の者に対し,上記画像データを送信して再生閲覧させ,児童ポルノを公然と陳列した。

2001/1/20 18:23 1 投稿者A
2001/3/23 3:35 2 投稿者B
2001/3/23 3:40 3 投稿者B
2001/3/23 3:43 4 投稿者B
2001/6/16 11:49 5 投稿者A
2002/9/9 19:37 6右 投稿者C
2002/9/9 19:37 6左 投稿者C
2002/9/9 20:27 7 投稿者C
2002/9/12 17:44 8 投稿者不明
2002/9/14 20:11 9 投稿者不明
2002/9/15 8:49 10 投稿者不明
2002/9/15 10:11 11 投稿者不明
2002/9/15 12:48 12 投稿者不明
2002/9/15 21:06 13 投稿者不明
2002/9/17 20:48 14 投稿者不明
2002/10/10 7:44 15 投稿者不明
2002/10/16 9:15 16 投稿者不明
2002/10/17 21:12 17 投稿者不明
2002/10/23 19:22 18上 投稿者不明
2002/10/23 19:22 18下 投稿者不明
2002/10/25 6:23 19 投稿者不明
2002/10/26 14:07 20 投稿者不明
2002/10/28 8:03 21 投稿者不明
2002/10/29 20:52 22 投稿者不明

投稿者Aの公訴事実(略式広島簡裁H15.9.3)

第1 平成13年1月20日ころ,被告人方において,インターネットを利用し,衣服の全部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものである児童ポルノの画像データ1画像分を,g株式会社が管理する同都渋谷区所在のサーバーコンピュータに送信し,同コンピュータの記憶装置であるディスクアレイに記憶,蔵置させ,インターネット対応パソコンを有する不特定多数の利用者に上記児童ポルノ画像が閲覧可能な状態を設定し,もって児童ポルノ画像を公然と陳列し
第2 同年6月16日ころ,前記被告人方において,インターネットを利用し,衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものである児童ポルノの画像データ1画像分を,前記第1記載の方法で,同コンピュータの記憶装置であるディスクアレイに記憶,蔵置させ,インターネット対応パソコンを有する不特定多数の利用者に上記児童ポルノ画像が閲覧可能な状態を設定し,もって児童ポルノ画像を公然と陳列し
たものである。

2001/1/20 18:23 1 投稿者A
2001/6/16 11:49 5 投稿者A


投稿者Bの公訴事実(東京簡裁H16.1.9 罰金10万円)

被告人は.平成13年3月23日ころ,被告人方において,インターネットを利用し,衣服の全部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものである児童ポルノの画像データ3画像分を,g株式会社が管理する同都渋谷区所在のサーバーコンピュータに送信し,同コンピュータの記憶装置であるディスクアレイに記憶,蔵置させ,インターネット対応パソコンを有する不特定多数の利用者に上記児童ポルノ画像が閲覧可能な状態を設定し,もって児童ポルノ画像を公然と陳列したものである。
2001/3/23 3:35 2 投稿者B
2001/3/23 3:40 3 投稿者B
2001/3/23 3:43 4 投稿者B

h16法律106号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律

 公布されました。

  公布年月日/法律番号 平成16年 6月18日/ 106

  附則第一条 
   この法律は、公布の日から起算して
   二十日を経過した日から施行する。

 ほぼ全部の罪がもともと法律違反ですし、法定刑が重くなったので、やめて下さいね。
 特に、今、罪を犯さないで下さいね。新旧の罰条が競合したりしてややこしいからね。
 しかも、「改正後初」って華々しく摘発されますからね。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D947A6.htm