児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2019-02-22から1日間の記事一覧

盗撮犯人が複製した場合は、ひそかに製造罪。盗撮してない者が盗撮画像を複製するのはひそかに製造罪には当たらない(名古屋高裁h31.3.4)

7条5項の製造罪って複製も含むようです。 児童ポルノ写真集とかビデオでこっそり複製するのも含むように読めますが、そうではない・盗撮で撮影した者が自ら複製する場合に限るという判例ができました。理由はわかりません。 単純複製は適法だというのが共通…