児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-10-27から1日間の記事一覧

母親が自宅で娘に服を脱がせ、携帯電話で体を撮影した行為を強制わいせつ罪(176条後段)とした事例(大阪地裁H30.10.29)

長年、強制わいせつ罪には性的意図が要件とされてきたので、仙台の同様の事件では、強制わいせつ罪(176条後段)は見送られて母親は提供目的製造罪だけでした。 大法廷h29.11.29が実務に反映されたようです。 性的意図がなかったというのは情状で評価される…