児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-01-19から1日間の記事一覧

 青少年条例違反2、児童買春罪1、姿態をとらせて製造罪1で懲役2年6月(那覇地裁h29.10.5)

この程度の事件の情状立証で示談は必要ありませんし、この量刑だと示談は反映していません。普通懲役2年執行猶予です。 沖縄県では青少年=満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)と定義するので、「」満18歳に達しない青少年であることを知りな…