児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-01-06から1日間の記事一覧

女性の胸を触った行為につき「触ったのはおはらいの一環」「胸を触ったのは事実だが、よこしまな気持ちでやったことではない」という弁解は有効か?

警察は、大法廷h29を性的な行為があれば性的意図不要という理解だと思います。 正確に言えば、大法廷H29は、わいせつ行為を ①強姦罪に連なる行為のように,行為そのものが持つ性的性質が明確で,当該行為が行われた際の具体的状況等如何にかかわらず当然に性…