児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-11-07から1日間の記事一覧

某県青少年健全育成条例において青少年は「十八歳未満の者(婚姻により成人に達したとみなされる者を除く。)をいう。」と定義されているので、青少年の特定も「A(15歳 婚姻歴なし)」と記載されるべきであり、被告人の認識も「Aが18歳未満であり、婚姻歴がないことを知りながら」であることを要する

婚姻してない18歳未満の者というのが構成要件ですから、それは検察官が立証してください。 某地裁h29 被告人は、Aが18歳未満であり、婚姻歴がないことを知りながら 平成29年11月7日 某県ホテルにおいて 性欲を満たす目的で、A(15歳 婚姻歴なし)と性交…