児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-09-18から1日間の記事一覧

女子中学生との性交渉について「女子中学生と性交渉をすること自体、条例違反になります。」「質問者様も中学生であれば、条例にはひっかからないと思います。」とかいう弁護士

福岡県青少年条例の大法廷判決は、構成要件の「淫行」を限定解釈しているので、性行為即違法というわけにはなりませんし、双方青少年であれば全く条例の規制がかからないということもないので、2回間違っています。 判例も出たので、結論としては、補導され…