2016-12-12から1日間の記事一覧
略式命令の確定は送達後14日を経過した時です。 罰金の略式命令には「仮納付命令」が付いていてほぼ同時に検察庁から期限付の納付告知書が送られてきますのが、確定していませんので、正式裁判請求で先延ばしすることができます。 そもそも略式命令に仮納…
@okumuraosaka: 支部の事件を国選弁護人から引き継ぐときは、コピーでもデジカメでも記録全部謄写していることを期待するけど、裏切られること多い。2016-12-12 23:38:00 via TweetDeck @okumuraosaka: 遠方の事件だと謄写してくれる人の確保が課題で、弁護…