児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-11-24から1日間の記事一覧

単純所持罪につき「画像は少女から入手し、警察による少女への聴取などから発覚した。」という入手経路の場合(さいたま簡裁H28.11.22)

判例によれば、スマホからHDDに移すと、HDDまでの製造罪1罪になるので、その間の所持については製造罪で評価されて、別途所持罪は成立しませんよね http://www.saitama-np.co.jp/news/2016/11/23/04.html 少女の裸の画像、スマホに記録 さいたま地検、検察…

2016年11月24日のツイート

@okumuraosaka: 保護法益として「液を掛けられない自由」を観念すれば、強制わいせつ罪になるよね 電車内で女性会社員に体液かける…容疑で34歳会社員を逮捕 兵庫県警 - 産経ニュース URL @SankeiNews_WESTさんから2016-11-24 22:57:27 via Twitter Web Cli…