児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-06-24から1日間の記事一覧

宮沢りえさんのヌード写真集などの所持も、検挙できるわけがない

Santa Feを除外するという規定もなく、芸術作品も児童ポルノとなりうるという裁判例もありますし、AKBの手ぶら写真を警視庁が2号ポルノとしたという前例もありますので、こういう言動を信じない方がいいですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=2013062…

性犯罪の際に口止めのために撮影する行為の評価

最近よく見かけますが、傾向犯説なら、いくら性的自由が侵害されようと強制わいせつ罪にはならないことになります。 児童であれば、3項製造罪は成立します。 女性15人暴行 懲役47年*大阪地裁判決*「見境なく犯行」 2013.06.22 北海道新聞 10〜30…