児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-04-01から1日間の記事一覧

カラオケ店で少女にキス→青少年条例違反で罰金20万円→休職3ヶ月

キス(接吻)は青少年条例の「わいせつ行為」ですので、青少年条例違反罪が成立します。 強制わいせつ罪で覚知されたものの「強制」の証拠が弱いので、青少年条例違反に落として処理したものだと推測します。刑法が強制わいせつ罪を親告罪にしている趣旨を条…