2013-01-04から1日間の記事一覧
これは児童買春罪の解釈ですが、似たような定義である2号ポルノについては、「自己の性的好奇心を満たす目的」の存在が要件として付加されていないので、例えば,医師が医療行為をする場合や,児童の保護者らが,監護養育上の必要等から,児童の性器等に触…
これは児童買春罪の解釈ですが、似たような定義である2号ポルノについては、「自己の性的好奇心を満たす目的」の存在が要件として付加されていないので、例えば,医師が医療行為をする場合や,児童の保護者らが,監護養育上の必要等から,児童の性器等に触…