児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-06-12から1日間の記事一覧

4項提供罪(不特定多数)と5項所持罪(不特定多数)は併合罪。

所持と提供については、包括一罪にした原判決に、牽連犯を主張して、併合罪にされています。 大阪高裁H20.4.17 所論は,原判示第2の児童ポルノ提供目的製造罪,同第1の2の児童ポルノ提供目的所持罪,同第1の1の児童ポルノ提供罪は牽連犯である,というのであ…

裁判員裁判:女性裁判員が評議に不満 京都

そういうときは評決にすればいいことになってます。 その場合にも「歩く量刑相場」みたいな裁判官が1人以上が多数意見に賛成していることが必要なので、もともとそんなに量刑相場から外れないように設計されています。 http://mainichi.jp/select/today/new…