2010-06-12から1日間の記事一覧
所持と提供については、包括一罪にした原判決に、牽連犯を主張して、併合罪にされています。 大阪高裁H20.4.17 所論は,原判示第2の児童ポルノ提供目的製造罪,同第1の2の児童ポルノ提供目的所持罪,同第1の1の児童ポルノ提供罪は牽連犯である,というのであ…
そういうときは評決にすればいいことになってます。 その場合にも「歩く量刑相場」みたいな裁判官が1人以上が多数意見に賛成していることが必要なので、もともとそんなに量刑相場から外れないように設計されています。 http://mainichi.jp/select/today/new…