児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-11-26から1日間の記事一覧

犯罪収益収受でも立件へ…大阪地検と府警

弁護士法違反も犯罪収益になるんですね。 奥村弁護士は刑事事件はもちろんのこと、民事事件でもありうることなので依頼者から預かるお金が犯罪収益でないように気を遣っています。 以前、外国人住侵・窃盗被告人(未遂)から被害弁償金として「青みがかった…

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製造行為が3段階で厳重に規制されていること、 外国から輸出・外国に輸入については不特定多数提供・公然陳列目的の場合のみ規制されていること 特定少数に対する場合は、不特定多数に対する場合よりも法定刑が重いこと がわかります。 これは、改正法の目…

「非公然陳列行為」が処罰されないわけ

改正法は非公然陳列行為(特定かつ少数に対して閲覧可能にする行為)は処罰しません。 条文構成としては、7条1項にありそうで、ない規定です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html (児童ポルノ提供等) 第七条 児童ポルノを提供した者は…

南山大学

リアルな会合に出ると、物いりです。 財布が寂しいので学会費の滞納を猶予してもらって、 折角なので懇親会費は払って、 なんてしてると帰りの交通費がなくなりました。 コンビニのATMに走って、学会費は払いました。